一級建築士の過去問
令和4年(2022年)
学科3(法規) 問5
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問題
一級建築士試験 令和4年(2022年) 学科3(法規) 問5 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
- 建築物の構造耐力上主要な部分に木材、コンクリート等の指定建築材料を用いる場合には、その品質が、指定建築材料ごとに国土交通大臣の指定する日本産業規格若しくは日本農林規格に適合するもの、又は指定建築材料ごとに国土交通大臣が定める安全上、防火上若しくは衛生上必要な品質に関する技術的基準に適合するものであることについて国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。
- 直上階の居室の床面積の合計が300m2である児童福祉施設の地上階に設ける階段に代わる傾斜路で、両側に側壁を設けるものにおいて、側壁の一方に幅15cmの手すりを設けた場合、側壁間の距離は125cm以上としなければならない。
- 居室の内装の仕上げに第三種ホルムアルデヒド発散建築材料を使用するときは、原則として、当該材料を使用する内装の仕上げの部分の面積に所定の数値を乗じて得た面積については、当該居室の床面積を超えないようにしなければならない。
- 老人福祉施設における防火上主要な間仕切壁で、小屋裏又は天井裏に達する準耐火構造としたものは、125Hz、500Hz、2,000Hzの振動数の音に対して、それぞれ透過損失25dB、40dB、50dB以上の遮音性能としなければならない。
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この過去問の解説 (2件)
01
この問題は、建築基準法の一般構造に関する問題です。
法文の内容をしっかり理解することが必要なので、繰り返し学習して、問題に慣れていきましょう。
正しいです。
構造耐力上主要な部分に「指定建築材料」を用いる場合の品質に関する事柄が、法第37条第一号、第二号、令第144条の3第一号に規定されています。
正しいです。
令第23条第3項、令第26条第2項により、傾斜路に手すりが設けられた場合における傾斜路の幅は、手すりの幅が10cmを限度として、ないものとみなせます。よって、幅15cmの手すりは、幅5cmとみなせます。
令第23条第1項(3)により、直上階の居室の床面積の合計が200㎡を超える地上階に設ける傾斜時の幅は、120cm以上としなければならないため、設問の場合の側壁間の距離は 5cm + 120cm = 125cm 以上としなければなりません。
正しいです。
令第20条の7第1項第二号に規定されています。
誤りです。
法第30条第1項第一号、令第22条の3により、界壁は遮音性能に関して一定の数値以上であることが規定されています。
しかし、間仕切壁についての遮音性能に関する規定はありません。
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02
この問いは、一般構造に関する問題です。
正しいです。
構造耐力上主要な部分に使用する指定建築材料の品質は、材料ごとに「日本産業規格若しくは日本農林規格に適合するもの」または「大臣の認定を受けたもの」でなければなりません。
正しいです。
傾斜路は、令23条が準用され、設問の傾斜路の幅は、120cm以上としなければなりません。手すり等が設けられた階段・踊場の幅は、手すり等の幅10cmまでをないものとして算定します。設問の手すりの幅は5cm分が算定されるので、側壁間の距離は120cm + 5cm = 125cm以上必要となります。
正しいです。
ホルムアルデヒド発散建築材料を開後仕上げに使用する場合、仕上げ面積に同号表の換気回数による数値が適用されます。仕上げ面積が、居室の床面積を超えてはなりません。
誤りです。
音性能に関する規定は、「長屋または共同住宅の各戸の界壁」にのみ適用され、「老人福祉施設の間仕切壁」には適用しません。
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