一級建築士の過去問
令和4年(2022年)
学科3(法規) 問6

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問題

一級建築士試験 令和4年(2022年) 学科3(法規) 問6 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
ただし、自動式のスプリンクラー設備等は設けられていないものとする。
  • 非耐力壁である防火構造の外壁に必要とされる防火性能は、建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後30分間屋内面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものでなければならない。
  • 共同住宅(天井は強化天井でないもの)の各戸の界壁は、準耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。
  • 地上15階建ての事務所の12階部分で、執務室の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料でし、かつ、その下地を難燃材料で造ったものは、床面積の合計200m2以内ごとに防火区画しなければならない。
  • 1階及び2階を集会場(当該用途に供する部分の各階の客席部分の床面積の合計が1,000m2)とし、3階以上の階を事務所とする地上10階建ての建築物においては、原則として、当該集会場部分と事務所部分とを防火区画しなければならない。

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この過去問の解説 (2件)

01

この問題は、防火に関連する問題です。

防火区画は、面積区画、高層区画、竪穴区画、異種用途区画の違いを理解することがポイントです。出題率が高いので、必ず解答できるようにしましょう。

選択肢1. 非耐力壁である防火構造の外壁に必要とされる防火性能は、建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後30分間屋内面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものでなければならない。

正しいです。

令第108条第二号に規定されています。

選択肢2. 共同住宅(天井は強化天井でないもの)の各戸の界壁は、準耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。

正しいです。

令第114条第1項に規定されています。

選択肢3. 地上15階建ての事務所の12階部分で、執務室の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料でし、かつ、その下地を難燃材料で造ったものは、床面積の合計200m2以内ごとに防火区画しなければならない。

誤りです。

令第112条第7項、第8項により、建築物の11階以上の部分で、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを「準不燃材料」でし、かつ、その下地を「準不燃材料」で造ったものは、床面積の合計200㎡以内ごとに防火区画しなければなりません。

設問は「難燃材料」で造っているため、床面積200㎡以内ごとの区画では足りません。

選択肢4. 1階及び2階を集会場(当該用途に供する部分の各階の客席部分の床面積の合計が1,000m2)とし、3階以上の階を事務所とする地上10階建ての建築物においては、原則として、当該集会場部分と事務所部分とを防火区画しなければならない。

正しいです。

令第112条第18項により、各階の客席部分の床面積の合計が1000㎡の集会場とその他の部分とは、防火区画しなければなりません。

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02

この問いは、防火に関する問題です。

選択肢1. 非耐力壁である防火構造の外壁に必要とされる防火性能は、建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後30分間屋内面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものでなければならない。

正しいです。

非耐力壁である外壁の防火性能に関する技術的基準は、「建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後30分間当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る)の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること」とされています。

選択肢2. 共同住宅(天井は強化天井でないもの)の各戸の界壁は、準耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。

正しいです。

長屋または共同住宅の各戸の界壁は、原則として、準耐火構造とし、天井を強化天井とした場合を除き、小屋裏または天井裏に達せしめなければなりません

 

選択肢3. 地上15階建ての事務所の12階部分で、執務室の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料でし、かつ、その下地を難燃材料で造ったものは、床面積の合計200m2以内ごとに防火区画しなければならない。

誤りです。

建築物の11階以上の部分では、原則として、100m以内ごとの高層区画としなければなりません。なお、同令8項により、内装を「準不燃材料」でし、かつ、下地を「準不燃材料」で造ったものは、200m以内ごとの区画とすることができますが、設問は「難燃材料」のため適用できません。

 

選択肢4. 1階及び2階を集会場(当該用途に供する部分の各階の客席部分の床面積の合計が1,000m2)とし、3階以上の階を事務所とする地上10階建ての建築物においては、原則として、当該集会場部分と事務所部分とを防火区画しなければならない。

正しいです。

建築物の一部が法27条に該当する特殊建築物の場合、特殊建築物の部分とその他の部分とを異種用途区画しなければなりません。設問の集会場は、客席部分の床面積の合計が200m²以上あり、法27条1項2号に該当するので、防火区画をしなければなりません。

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