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一級建築士の過去問 令和4年(2022年) 学科3(法規) 問6

問題

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次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
ただし、自動式のスプリンクラー設備等は設けられていないものとする。
   1 .
非耐力壁である防火構造の外壁に必要とされる防火性能は、建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後30分間屋内面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものでなければならない。
   2 .
共同住宅(天井は強化天井でないもの)の各戸の界壁は、準耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。
   3 .
地上15階建ての事務所の12階部分で、執務室の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料でし、かつ、その下地を難燃材料で造ったものは、床面積の合計200m2以内ごとに防火区画しなければならない。
   4 .
1階及び2階を集会場(当該用途に供する部分の各階の客席部分の床面積の合計が1,000m2)とし、3階以上の階を事務所とする地上10階建ての建築物においては、原則として、当該集会場部分と事務所部分とを防火区画しなければならない。
( 一級建築士試験 令和4年(2022年) 学科3(法規) 問6 )
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この過去問の解説 (1件)

10

この問題は、防火に関連する問題です。

防火区画は、面積区画、高層区画、竪穴区画、異種用途区画の違いを理解することがポイントです。出題率が高いので、必ず解答できるようにしましょう。

選択肢1. 非耐力壁である防火構造の外壁に必要とされる防火性能は、建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後30分間屋内面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものでなければならない。

正しいです。

令第108条第二号に規定されています。

選択肢2. 共同住宅(天井は強化天井でないもの)の各戸の界壁は、準耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。

正しいです。

令第114条第1項に規定されています。

選択肢3. 地上15階建ての事務所の12階部分で、執務室の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料でし、かつ、その下地を難燃材料で造ったものは、床面積の合計200m2以内ごとに防火区画しなければならない。

誤りです。

令第112条第7項、第8項により、建築物の11階以上の部分で、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを「準不燃材料」でし、かつ、その下地を「準不燃材料」で造ったものは、床面積の合計200㎡以内ごとに防火区画しなければなりません。

設問は「難燃材料」で造っているため、床面積200㎡以内ごとの区画では足りません。

選択肢4. 1階及び2階を集会場(当該用途に供する部分の各階の客席部分の床面積の合計が1,000m2)とし、3階以上の階を事務所とする地上10階建ての建築物においては、原則として、当該集会場部分と事務所部分とを防火区画しなければならない。

正しいです。

令第112条第18項により、各階の客席部分の床面積の合計が1000㎡の集会場とその他の部分とは、防火区画しなければなりません。

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