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一級建築士の過去問 令和4年(2022年) 学科3(法規) 問7

問題

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次の建築物のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。
ただし、いずれの建築物も各階を当該用途に供するものとし、避難階は1階とする。
   1 .
主要構造部を耐火構造とした地上5階建てのホテルで、各階に宿泊室(1室当たりの床面積25m2)が8室あるもの(2階以上の階には宿泊室以外の居室はないものとする。)に直通階段を1か所設けた。
   2 .
主要構造部を耐火構造とした延べ面積1,200m2、地上2階建ての物品販売業を営む店舗で、2階における売場の床面積の合計が450m2のものに直通階段を1か所設けた。
   3 .
主要構造部を耐火構造とした地上5階建ての共同住宅(住戸の居室以外の居室はないものとする。)で、各階に住戸(各住戸の居室の床面積の合計50m2)が4戸あるものに直通階段を1か所設けた。
   4 .
主要構造部を耐火構造とした地上6階建ての事務所で、各階の居室の床面積の合計が200m2で、かつ、各階に避難上有効なバルコニーを設けたものに、避難階段の構造に適合する屋外の直通階段を1か所設けた。
( 一級建築士試験 令和4年(2022年) 学科3(法規) 問7 )
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この過去問の解説 (1件)

14

この問題は、直通階段に関する問題です。

「令121条第1項第一号から四号」と「令121条第1項第五号、六号」は、別々に確認することがポイントです。

選択肢1. 主要構造部を耐火構造とした地上5階建てのホテルで、各階に宿泊室(1室当たりの床面積25m2)が8室あるもの(2階以上の階には宿泊室以外の居室はないものとする。)に直通階段を1か所設けた。

正しいです。

設問のホテルの宿泊室の床面積の合計は200㎡なので、直通階段は1箇所で足ります。

【令第121条第1項第五号、第2項】

主要構造部が耐火構造であるホテルの用途に供する階で、宿泊室の床面積の合計が200㎡を超えるものは、2以上の直通階段を設けなければなりません。

【令第121条第1項第六号ロ、第2項】

主要構造部が耐火構造である建物の5階以下の階で、居室の床面積の合計が避難階の直上階にあっては400㎡、その他の階にあっては200㎡を超えるものは、2以上の直通階段を設けなければなりません。

選択肢2. 主要構造部を耐火構造とした延べ面積1,200m2、地上2階建ての物品販売業を営む店舗で、2階における売場の床面積の合計が450m2のものに直通階段を1か所設けた。

誤りです。

設問の建物の売場の床面積の合計は450㎡のため、2以上の直通階段を設けなければなりません。

【令第121条第1項第二号】

床面積の合計が1500㎡を超える物品販売業を営む店舗には、2以上の直通階段を設けなければなりません。

【令第121条第1項第六号ロ、第2項】

主要構造部が耐火構造である建物の5階以下の階で、居室の床面積の合計が避難階の直上階にあっては400㎡、その他の階にあっては200㎡を超えるものは、2以上の直通階段を設けなければなりません。

選択肢3. 主要構造部を耐火構造とした地上5階建ての共同住宅(住戸の居室以外の居室はないものとする。)で、各階に住戸(各住戸の居室の床面積の合計50m2)が4戸あるものに直通階段を1か所設けた。

正しいです。

設問の共同住宅の床面積の合計は200㎡なので、直通階段は1箇所で足ります。

【令第121条第1項第五号、第2項】

主要構造部が耐火構造である共同住宅の用途に供する階で、居室の床面積の合計が200㎡を超えるものは、2以上の直通階段を設けなければなりません。

【令第121条第1項第六号ロ、第2項】

主要構造部が耐火構造である建物の5階以下の階で、居室の床面積の合計が避難階の直上階にあっては400㎡、その他の階にあっては200㎡を超えるものは、2以上の直通階段を設けなければなりません。

選択肢4. 主要構造部を耐火構造とした地上6階建ての事務所で、各階の居室の床面積の合計が200m2で、かつ、各階に避難上有効なバルコニーを設けたものに、避難階段の構造に適合する屋外の直通階段を1か所設けた。

正しいです。

令第121条第1項第六号イにより、6階以上の階で、その階に居室を有するものは、2以上の直通階段を設けなければなりません。

ただし、令第121条第1項第一号から第四号の用途に供する階以外の階で、居室の床面積が200㎡(令第121条第2項により、主要構造部が耐火構造の場合)を超えず、かつ、バルコニーが設けられているものには、適用しません。

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