一級建築士の過去問
令和4年(2022年)
学科3(法規) 問7
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問題
一級建築士試験 令和4年(2022年) 学科3(法規) 問7 (訂正依頼・報告はこちら)
次の建築物のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。
ただし、いずれの建築物も各階を当該用途に供するものとし、避難階は1階とする。
ただし、いずれの建築物も各階を当該用途に供するものとし、避難階は1階とする。
- 主要構造部を耐火構造とした地上5階建てのホテルで、各階に宿泊室(1室当たりの床面積25m2)が8室あるもの(2階以上の階には宿泊室以外の居室はないものとする。)に直通階段を1か所設けた。
- 主要構造部を耐火構造とした延べ面積1,200m2、地上2階建ての物品販売業を営む店舗で、2階における売場の床面積の合計が450m2のものに直通階段を1か所設けた。
- 主要構造部を耐火構造とした地上5階建ての共同住宅(住戸の居室以外の居室はないものとする。)で、各階に住戸(各住戸の居室の床面積の合計50m2)が4戸あるものに直通階段を1か所設けた。
- 主要構造部を耐火構造とした地上6階建ての事務所で、各階の居室の床面積の合計が200m2で、かつ、各階に避難上有効なバルコニーを設けたものに、避難階段の構造に適合する屋外の直通階段を1か所設けた。
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この過去問の解説 (2件)
01
この問題は、直通階段に関する問題です。
「令121条第1項第一号から四号」と「令121条第1項第五号、六号」は、別々に確認することがポイントです。
正しいです。
設問のホテルの宿泊室の床面積の合計は200㎡なので、直通階段は1箇所で足ります。
【令第121条第1項第五号、第2項】
主要構造部が耐火構造であるホテルの用途に供する階で、宿泊室の床面積の合計が200㎡を超えるものは、2以上の直通階段を設けなければなりません。
【令第121条第1項第六号ロ、第2項】
主要構造部が耐火構造である建物の5階以下の階で、居室の床面積の合計が避難階の直上階にあっては400㎡、その他の階にあっては200㎡を超えるものは、2以上の直通階段を設けなければなりません。
誤りです。
設問の建物の売場の床面積の合計は450㎡のため、2以上の直通階段を設けなければなりません。
【令第121条第1項第二号】
床面積の合計が1500㎡を超える物品販売業を営む店舗には、2以上の直通階段を設けなければなりません。
【令第121条第1項第六号ロ、第2項】
主要構造部が耐火構造である建物の5階以下の階で、居室の床面積の合計が避難階の直上階にあっては400㎡、その他の階にあっては200㎡を超えるものは、2以上の直通階段を設けなければなりません。
正しいです。
設問の共同住宅の床面積の合計は200㎡なので、直通階段は1箇所で足ります。
【令第121条第1項第五号、第2項】
主要構造部が耐火構造である共同住宅の用途に供する階で、居室の床面積の合計が200㎡を超えるものは、2以上の直通階段を設けなければなりません。
【令第121条第1項第六号ロ、第2項】
主要構造部が耐火構造である建物の5階以下の階で、居室の床面積の合計が避難階の直上階にあっては400㎡、その他の階にあっては200㎡を超えるものは、2以上の直通階段を設けなければなりません。
正しいです。
令第121条第1項第六号イにより、6階以上の階で、その階に居室を有するものは、2以上の直通階段を設けなければなりません。
ただし、令第121条第1項第一号から第四号の用途に供する階以外の階で、居室の床面積が200㎡(令第121条第2項により、主要構造部が耐火構造の場合)を超えず、かつ、バルコニーが設けられているものには、適用しません。
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02
この問いは、直通階段に関する問題です。
正しいです。
ホテルの各階で宿泊室が200m²(主要構造部が耐火構造なので1項の2倍)を超えていない(25m² x 8室 = 200m²)。また、5階以下で避難階の直上階【2階】の居室が400m²、その他の階【3~5階】の居室が200m²(それぞれ1項の2倍)を超えていないので、2以上の直通階段は不要です。
誤りです。
物品販売業を営む店舗で1,500m²を超えていないが、5階以下で避難階の直上階【2階】の居室が400m²(主要構造部が耐火構造なので1項の2倍)を超えている(2階売場:450m²)ので、2以上の直通階段が必要です。
正しいです。
共同住宅の用途に供する階で、その階の居室の床面積が200m²(主要構造部が耐火構造なので1項の2倍)を超えていない(50m² x 4戸 = 200m²)。また、5階以下で避難階の直上階【2階】の居室が400m²、その他の階【3~5階】の居室が200m²(それぞれ1項の2倍)を超えていないので、2以上の直通階段は不要です。
正しいです。
6階以上の階に居室を有する場合、原則として、2以上の直通階段を設けなければなりませんが、かっこ書きにより、1項1号〜4号以外の用途で、6階の居室の床面積が200m²(2項により)を超えず、かつ、避難上有効なバルコニー及び屋外避難階段(令123条2項)または特別避難階段(同令3項)の規定に適合するものが設けられているものは除外されます。したがって、設問の事務所はこの除外規定に該当するので、2以上の直通階段は不要です。
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