問題
ただし、いずれの建築物も各階を当該用途に供するものとし、避難階は1階とする。
この問題は、直通階段に関する問題です。
「令121条第1項第一号から四号」と「令121条第1項第五号、六号」は、別々に確認することがポイントです。
正しいです。
設問のホテルの宿泊室の床面積の合計は200㎡なので、直通階段は1箇所で足ります。
【令第121条第1項第五号、第2項】
主要構造部が耐火構造であるホテルの用途に供する階で、宿泊室の床面積の合計が200㎡を超えるものは、2以上の直通階段を設けなければなりません。
【令第121条第1項第六号ロ、第2項】
主要構造部が耐火構造である建物の5階以下の階で、居室の床面積の合計が避難階の直上階にあっては400㎡、その他の階にあっては200㎡を超えるものは、2以上の直通階段を設けなければなりません。
誤りです。
設問の建物の売場の床面積の合計は450㎡のため、2以上の直通階段を設けなければなりません。
【令第121条第1項第二号】
床面積の合計が1500㎡を超える物品販売業を営む店舗には、2以上の直通階段を設けなければなりません。
【令第121条第1項第六号ロ、第2項】
主要構造部が耐火構造である建物の5階以下の階で、居室の床面積の合計が避難階の直上階にあっては400㎡、その他の階にあっては200㎡を超えるものは、2以上の直通階段を設けなければなりません。
正しいです。
設問の共同住宅の床面積の合計は200㎡なので、直通階段は1箇所で足ります。
【令第121条第1項第五号、第2項】
主要構造部が耐火構造である共同住宅の用途に供する階で、居室の床面積の合計が200㎡を超えるものは、2以上の直通階段を設けなければなりません。
【令第121条第1項第六号ロ、第2項】
主要構造部が耐火構造である建物の5階以下の階で、居室の床面積の合計が避難階の直上階にあっては400㎡、その他の階にあっては200㎡を超えるものは、2以上の直通階段を設けなければなりません。
正しいです。
令第121条第1項第六号イにより、6階以上の階で、その階に居室を有するものは、2以上の直通階段を設けなければなりません。
ただし、令第121条第1項第一号から第四号の用途に供する階以外の階で、居室の床面積が200㎡(令第121条第2項により、主要構造部が耐火構造の場合)を超えず、かつ、バルコニーが設けられているものには、適用しません。