一級建築士の過去問
令和4年(2022年)
学科3(法規) 問8
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問題
一級建築士試験 令和4年(2022年) 学科3(法規) 問8 (訂正依頼・報告はこちら)
仮設建築物等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
- 非常災害があった場合において、準防火地域である非常災害区域等に地方公共団体が災害救助のために建築する、延べ面積1,000m2、地上3階建ての応急仮設建築物の病院で、災害が発生した日から1月以内にその工事に着手するものについては、建築基準法令の規定は適用されない。
- 災害があった場合において、準防火地域内に国が建築する、延べ面積500m2、地上2階建ての応急仮設建築物である官公署については、市街地における火災を想定した火の粉による建築物の火災の発生を防止するために屋根に必要とされる性能に関する規定は適用されない。
- 防火地域内に建築する仮設店舗で、安全上、防火上及び衛生上支障がないものとして特定行政庁の許可を受けたものについては、外壁の開口部で延焼のおそれのある部分への防火戸等の防火設備の設置に関する規定は適用されない。
- 建築物の用途を変更して一時的に興行場として使用する場合において、安全上、防火上及び衛生上支障がないものとして特定行政庁の許可を受けたものについては、内装の制限に関する規定は適用されない。
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この過去問の解説 (2件)
01
この問題は、仮設建築物に対する制限の緩和に関する問題です。
仮設建築物の種類によって、対象となる制限緩和が異なりますので、条文をよく読み正確に理解しましょう。
正しいです。
法第85条第1項第一号により、非常災害があった場合、準防火地域である非常災害区域等内において、地方公共団体が災害救助のために建築する応急仮設建築物は、災害が発生した日から1月以内にその工事に着手するものについて、建築基準法令の規定を適用しません。
誤りです。
法第85条第2項により、災害があった場合、建築する官公署の用途に供する応急仮設建築物については、建築基準法第3章の規定を適用しません。
ただし、準防火地域内にある延べ面積が50㎡を超えるものについては、法第62条の規定を適用します。
正しいです。
仮設店舗において、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて特定行政庁の許可を受けたものについては、法第61条の規定を適用しません。
正しいです。
令第147条第2項により、災害があった場合に、建築物の用途を変更して一時的に、法第85条第5項に規定する興行場として使用する場合は、建築基準法施行令第5章2の規定を適用しません。
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02
この問いは、仮設建築に関する問題です。
正しいです。
常災害があった場合において、非常災害区域等(非常災害が発生した区域等で特定行政庁が指定するもの)内においては、国や地方公共団体等が災害救助のために建築するもので、その災害が発生した日から1月以内に工事に着手するものについては、防火地域内に建築する場合を除き、建築基準法令の規定は適用されません。
誤りです。
災害があった場合に建築する官公署などの公益上必要な応急仮設建築物等については、法第3章の規定は適用されませんが、防火地域または準防火地域内にある延べ面積が50m²を超えるものについては、法62条(屋根)の規定は適用されます。
正しいです。
特定行政庁は、仮設興行場、博覧会建築物、仮設店舗等の仮設建築物について、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認める場合、原則として、1年以内の期間を定めてその建築を許可することができます。その場合、一定期間内しか使わないことが明確な建築物に建築基準法の全ての規定を適用すると過度な負担が生じるため、一定の規定(法第3章など)を適用しない緩和が設定されています。防火地域内にある所定の規模以上の建築物は、法61条によって、外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に防火戸等の防火設備を設けなければなりませんが、この緩和規定に該当するため、適用されません。
正しいです。
特定行政庁は、建築物の用途を変更して一時的に興行場等とする場合において、安全上、防火上及び衛生上問題がないと認める場合、原則として、1年以内の期間を定めて、興行場としての使用を許可することができます。その場合、法35条の2(内装制限の規定)は適用されません。
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