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一級建築士の過去問 令和4年(2022年) 学科3(法規) 問8

問題

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仮設建築物等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
   1 .
非常災害があった場合において、準防火地域である非常災害区域等に地方公共団体が災害救助のために建築する、延べ面積1,000m2、地上3階建ての応急仮設建築物の病院で、災害が発生した日から1月以内にその工事に着手するものについては、建築基準法令の規定は適用されない。
   2 .
災害があった場合において、準防火地域内に国が建築する、延べ面積500m2、地上2階建ての応急仮設建築物である官公署については、市街地における火災を想定した火の粉による建築物の火災の発生を防止するために屋根に必要とされる性能に関する規定は適用されない。
   3 .
防火地域内に建築する仮設店舗で、安全上、防火上及び衛生上支障がないものとして特定行政庁の許可を受けたものについては、外壁の開口部で延焼のおそれのある部分への防火戸等の防火設備の設置に関する規定は適用されない。
   4 .
建築物の用途を変更して一時的に興行場として使用する場合において、安全上、防火上及び衛生上支障がないものとして特定行政庁の許可を受けたものについては、内装の制限に関する規定は適用されない。
( 一級建築士試験 令和4年(2022年) 学科3(法規) 問8 )
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この過去問の解説 (1件)

10

この問題は、仮設建築物に対する制限の緩和に関する問題です。

仮設建築物の種類によって、対象となる制限緩和が異なりますので、条文をよく読み正確に理解しましょう。

選択肢1. 非常災害があった場合において、準防火地域である非常災害区域等に地方公共団体が災害救助のために建築する、延べ面積1,000m2、地上3階建ての応急仮設建築物の病院で、災害が発生した日から1月以内にその工事に着手するものについては、建築基準法令の規定は適用されない。

正しいです。

法第85条第1項第一号により、非常災害があった場合、準防火地域である非常災害区域等内において、地方公共団体が災害救助のために建築する応急仮設建築物は、災害が発生した日から1月以内にその工事に着手するものについて、建築基準法令の規定を適用しません。

選択肢2. 災害があった場合において、準防火地域内に国が建築する、延べ面積500m2、地上2階建ての応急仮設建築物である官公署については、市街地における火災を想定した火の粉による建築物の火災の発生を防止するために屋根に必要とされる性能に関する規定は適用されない。

誤りです。

法第85条第2項により、災害があった場合、建築する官公署の用途に供する応急仮設建築物については、建築基準法第3章の規定を適用しません。

ただし、準防火地域内にある延べ面積が50㎡を超えるものについては、法第62条の規定を適用します。

選択肢3. 防火地域内に建築する仮設店舗で、安全上、防火上及び衛生上支障がないものとして特定行政庁の許可を受けたものについては、外壁の開口部で延焼のおそれのある部分への防火戸等の防火設備の設置に関する規定は適用されない。

正しいです。

仮設店舗において、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて特定行政庁の許可を受けたものについては、法第61条の規定を適用しません。

選択肢4. 建築物の用途を変更して一時的に興行場として使用する場合において、安全上、防火上及び衛生上支障がないものとして特定行政庁の許可を受けたものについては、内装の制限に関する規定は適用されない。

正しいです。

令第147条第2項により、災害があった場合に、建築物の用途を変更して一時的に、法第85条第5項に規定する興行場として使用する場合は、建築基準法施行令第5章2の規定を適用しません。

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