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一級建築士の過去問 令和4年(2022年) 学科3(法規) 問9

問題

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避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
   1 .
延べ面積2,000m2、地上2階建てのボーリング場の2階の居室から地上に通ずる屋内の廊下及び階段の部分には、非常用の照明装置を設けなければならない。
   2 .
延べ面積2,000m2の病院において、床面積100m2以内ごとに防火区画した部分については、排煙設備を設けなくてもよい。
   3 .
地下街の各構えが接する地下道の幅員は、5m以上でなければならない。
   4 .
建築物の高さ31m以下の部分にある3階以上の各階において、道に面する外壁面に直径1m以上の円が内接できる窓で、格子その他の屋外からの進入を妨げる構造を有しないものを、当該壁面の長さ10m以内ごとに設けている場合には、非常用の進入口を設けなくてもよい。
( 一級建築士試験 令和4年(2022年) 学科3(法規) 問9 )
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この過去問の解説 (1件)

9

この問題は、避難施設に関する問題です。

毎年出題率が高いので、確実に得点できるようにしっかり学習しましょう。

選択肢1. 延べ面積2,000m2、地上2階建てのボーリング場の2階の居室から地上に通ずる屋内の廊下及び階段の部分には、非常用の照明装置を設けなければならない。

誤りです。

令第126条の4第四号により、「学校等」に該当する建築物には、非常用の照明装置の設置は必要ありません。

令第126条の2第1項第二号により、ボーリング場は「学校等」に該当します。

選択肢2. 延べ面積2,000m2の病院において、床面積100m2以内ごとに防火区画した部分については、排煙設備を設けなくてもよい。

正しいです。

令第126条の2第1項第一号に規定されています。

選択肢3. 地下街の各構えが接する地下道の幅員は、5m以上でなければならない。

正しいです。

令第128条の3第1項第三号に規定されています。

選択肢4. 建築物の高さ31m以下の部分にある3階以上の各階において、道に面する外壁面に直径1m以上の円が内接できる窓で、格子その他の屋外からの進入を妨げる構造を有しないものを、当該壁面の長さ10m以内ごとに設けている場合には、非常用の進入口を設けなくてもよい。

正しいです。

令第126条の6第二号に規定されています。

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