一級建築士の過去問
令和4年(2022年)
学科3(法規) 問9

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問題

一級建築士試験 令和4年(2022年) 学科3(法規) 問9 (訂正依頼・報告はこちら)

避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
  • 延べ面積2,000m2、地上2階建てのボーリング場の2階の居室から地上に通ずる屋内の廊下及び階段の部分には、非常用の照明装置を設けなければならない。
  • 延べ面積2,000m2の病院において、床面積100m2以内ごとに防火区画した部分については、排煙設備を設けなくてもよい。
  • 地下街の各構えが接する地下道の幅員は、5m以上でなければならない。
  • 建築物の高さ31m以下の部分にある3階以上の各階において、道に面する外壁面に直径1m以上の円が内接できる窓で、格子その他の屋外からの進入を妨げる構造を有しないものを、当該壁面の長さ10m以内ごとに設けている場合には、非常用の進入口を設けなくてもよい。

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この過去問の解説 (2件)

01

この問題は、避難施設に関する問題です。

毎年出題率が高いので、確実に得点できるようにしっかり学習しましょう。

選択肢1. 延べ面積2,000m2、地上2階建てのボーリング場の2階の居室から地上に通ずる屋内の廊下及び階段の部分には、非常用の照明装置を設けなければならない。

誤りです。

令第126条の4第四号により、「学校等」に該当する建築物には、非常用の照明装置の設置は必要ありません。

令第126条の2第1項第二号により、ボーリング場は「学校等」に該当します。

選択肢2. 延べ面積2,000m2の病院において、床面積100m2以内ごとに防火区画した部分については、排煙設備を設けなくてもよい。

正しいです。

令第126条の2第1項第一号に規定されています。

選択肢3. 地下街の各構えが接する地下道の幅員は、5m以上でなければならない。

正しいです。

令第128条の3第1項第号に規定されています。

選択肢4. 建築物の高さ31m以下の部分にある3階以上の各階において、道に面する外壁面に直径1m以上の円が内接できる窓で、格子その他の屋外からの進入を妨げる構造を有しないものを、当該壁面の長さ10m以内ごとに設けている場合には、非常用の進入口を設けなくてもよい。

正しいです。

令第126条の6第二号に規定されています。

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02

この問いは、避難施設に関する問題です。

選択肢1. 延べ面積2,000m2、地上2階建てのボーリング場の2階の居室から地上に通ずる屋内の廊下及び階段の部分には、非常用の照明装置を設けなければならない。

誤りです。

法別表第1(い)欄(1)項〜(4)項の特殊建築物の居室または延べ面積が1,000m²を超える建築物の居室及びこれらの居室から地上に通ずる廊下や階段等には、原則として、非常用の照明装置を設けなければなりませんが、ただし書きにより同法各号に該当するものは除かれています。ボーリング場は、令126条の2第1項2号より「学校等」に該当するため、設けなくてもよいです。

 

選択肢2. 延べ面積2,000m2の病院において、床面積100m2以内ごとに防火区画した部分については、排煙設備を設けなくてもよい。

正しいです。

病院(法別表第1(い)欄(2)項)で延べ面積が500m²を超える場合は、原則として、排煙設備を設けなければなりませんが、床面積100m²以内に準耐火構造の床または壁または所定の防火設備で区画された部分は除外されているので、排煙設備を設けなくてもよいです。

選択肢3. 地下街の各構えが接する地下道の幅員は、5m以上でなければならない。

正しいです。

地下街の各構えは、幅員5m以上の地下道に2m以上接しなければなりません。

選択肢4. 建築物の高さ31m以下の部分にある3階以上の各階において、道に面する外壁面に直径1m以上の円が内接できる窓で、格子その他の屋外からの進入を妨げる構造を有しないものを、当該壁面の長さ10m以内ごとに設けている場合には、非常用の進入口を設けなくてもよい。

正しいです。

建築物の高さ31m以下の部分にある3階以上の階には、原則として、非常用の進入口を設けなければなりませんが、非常用エレベーターや設問のような代替進入口を設置している場合には、設けなくてもよいです。

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