問題
ただし、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁の指定、許可等は考慮しないものとする。
この問題は、容積率に関する計算問題です。
2以上の前面道路幅員、特定道路に接続する前面道路幅員の求め方を、しっかり理解することがポイントです。
法52条第1項、第2項、第9項、令第135条の18により、下記の通りとなります。
特定道路幅員:15m
特定道路に接続する前面道路幅員:6m
により、法第52条第9項の政令で定める数値は下記の式を用いて求めます。
Wa = (12 − Wr) × (70 − L) / 70
Wa:法第52条第9項の政令で定める数値(m)
Wr:前面道路の幅員(m)
L:特定道路からその建築物の敷地が接する前面道路の部分の直近の端までの延長(m)
Wa = (12 − 6) × (70 − 35) / 70 = (6 × 35) / 70 = 3 m
よって、特定道路に接続する前面道路幅員は、6 + 3 = 9 m となります。
【準住居地域】
都市計画において定められた容積率:40 / 10
前面道路幅員から求める容積率:9 × 4 /10 = 36 / 10
よって容積率は、36 / 10 となります。
【商業地域】
都市計画において定められた容積率:80 / 10
前面道路幅員から求める容積率:9 × 6 /10 = 54 / 10
よって容積率は、54 / 10 となります。
準住居地域の敷地面積の商業地域の敷地面積は、1:1により
新築することができる建築物の容積率は、
(36 / 10 × 1 / 2) + (54 / 10 × 1 / 2) = 45 /10
となります。
この問題は、容積率に関する計算問題です。
法52条第1項、第2項より前面道路幅員の確認をし、
幅員15m以上で特定道路となるため法52条第9項、令第135条の18より緩和が適用されます。
特定道路幅員が15m、
特定道路に接続する前面道路幅員が6m
であることから、
法第52条第9項の政令で定める数値Wa(m)は、下記の式を用いて求めます。
Wa = (12 − Wr) × (70 − L) / 70
Wr:前面道路の幅員(m)
L:特定道路からその建築物の敷地が接する前面道路の部分の直近の端までの延長(m)
Wa = (12 − 6) × (70 − 35) / 70 = (6 × 35) / 70 = 3 m
よって、特定道路に接続する前面道路幅員は、6 + 3 = 9 m となります。
前面道路幅員による容積率を下記のように計算します。
準住居地域
都市計画において定められた容積率:40 / 10
前面道路幅員から求める容積率:9 × 4 /10 = 36 / 10
より、準住居地域の容積率は、36 / 10 となります。
商業地域
都市計画において定められた容積率:80 / 10
前面道路幅員から求める容積率:9 × 6 /10 = 54 / 10
より、商業地域の容積率は、54 / 10 となります。
準住居地域と商業地域の敷地面積は、1:1なので
新築することができる建築物の容積率は、
(36 / 10 × 1 / 2) + (54 / 10 × 1 / 2) = 45 /10
となります。