問題
ただし、敷地は平坦で、隣地との高低差はなく、門、塀等はないものとする。また、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁による指定、許可等並びに日影による中高層の建築物の高さの制限及び天空率に関する規定は考慮しないものとする。なお、建築物は全ての部分において、高さの最高限度まで建築されるものとする。
この問題は、建築物の高さに関する計算問題です。
敷地と道路に高低差がある場合は注意しましょう。
こちらが正しいです。
法第56条第1項、2項、令第135条の2第1項により、下記の通りとなります。
第一種中高層住居専用地域により、道路斜線制限、隣地斜線制限、北側斜線制限における建築物の高さの最高限度を比較します。
【道路斜線制限における建築物の高さの最高限度】
容積率は30/10により、適用距離は25mとなります。
A点までの水平距離 L = 3 + 4 +10 + 4 = 21m
前面道路中心からの高さ H = 21 × 1.25 = 26.25m
敷地の地盤面が、前面道路より3m高いため、地盤面と前面道路の高低差は2mとみなします。
よって、地盤面からの高さ H = 26.25 − 2 = 24.25m
【隣地斜線制限における建築物の高さの最高限度】
A点までの水平距離 L = 1 + 2 + 2 = 5m
地盤面からの高さ H = 5 × 1.25 + 20 = 26.25m
【北側斜線制限における建築物の高さの最高限度】
A点までの距離 L = 9 + 4 = 13m
地盤面からの高さ H = 13 × 1.25 + 10 = 26.25m
よって、A点における地盤面からの建築物の高さの最高限度は
24.25mとなります。
この問題は、建築物の高さに関する計算問題です。
道路、敷地、北側の斜線制限をしっかりと理解することがこの問題を解くポイントです。
また、敷地と道路に高低差がある場合は注意が必要です。
第一種中高層住居専用地域の建築物の高さの最高限度を比較します。
下記1、2、3の最小値である高さが最高限度になります。
1:道路斜線制限
2:隣地斜線制限
3:北側斜線制限
1:【道路斜線制限における建築物の高さの最高限度】法第56条第1項一号、2項
容積率が30/10であることから、適用距離は25mとなります。
A点までの水平距離:L = 3 + 4 +10 + 4 = 21m
前面道路中心からの高さ:H = 21 × 1.25 = 26.25m
敷地の地盤面が前面道路より3m高いことから、地盤面と前面道路の高低差は2mとみなされます。
よって、地盤面からの高さ:H = 26.25 − 2 = 24.25m
2:【隣地斜線制限における建築物の高さの最高限度】法第56条第1項第二号
A点までの水平距離:L = 1 + 2 + 2 = 5m
地盤面からの高さ:H = 5 × 1.25 + 20 = 26.25m
3:【北側斜線制限における建築物の高さの最高限度】法第56条第1項第三号
A点までの距離:L = 9 + 4 = 13m
地盤面からの高さ:H = 13 × 1.25 + 10 = 26.25m
よって、A点における地盤面からの建築物の高さの最高限度は24.25mとなります。