一級建築士の過去問
令和4年(2022年)
学科3(法規) 問19

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問題

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この過去問の解説 (3件)

01

この問題は、複合問題であり、難易度は高めです。

特に、建築の許可に関する問題の出題率が高いので、しっかり復習しましょう。

選択肢1. 都市計画区域内においては、ごみ焼却場は、都市計画においてその敷地の位置が決定していない場合であっても、特定行政庁が都市計画審議会の議を経てその敷地の位置が都市計画上支障がないと認めて許可した場合は、新築することができる。

正しいです。

法第51条ただし書きに、規定されています。

選択肢2. 地区計画の区域のうち再開発等促進区内において、当該地区計画において定められた土地利用に関する基本方針に適合した建築物については、用途地域内の建築物の制限に適合しない場合であっても、特定行政庁の許可を受けることなく新築することができる。

誤りです。

法68条の3第6項により、地区計画の区域のうち、再開発促進区内において地区計画において定められた土地利用に関する基本方針に適合する建築物は、特定行政庁が認めて許可した場合に、新築することができます。

選択肢3. 建築基準法の規定による許可には、建築物又は建築物の敷地を交通上、安全上、防火上又は衛生上支障がないものとするための条件等を付することができる。

正しいです。

建築をするための許可には、「交通上、安全上、防火上又は衛生上支障がない」という条件を付することができます。

選択肢4. 建築基準法令の規定による指定確認検査機関の処分に不服がある者は、当該処分に係る建築物について建築確認をする権限を有する建築主事が置かれた市町村又は都道府県の建築審査会に対して審査請求をすることができる。

正しいです。

法第94条第1項に、規定されています。

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02

「許可」と「認定」の区別をしっかりと頭に入れておくことが、問題を解くポイントです。

選択肢1. 都市計画区域内においては、ごみ焼却場は、都市計画においてその敷地の位置が決定していない場合であっても、特定行政庁が都市計画審議会の議を経てその敷地の位置が都市計画上支障がないと認めて許可した場合は、新築することができる。

法51条ただし書より、特定行政庁が都市計画審議会の議を経てその敷地の位置が都市計画上支障がないと認めて許可した場合は、新築することができます。

選択肢2. 地区計画の区域のうち再開発等促進区内において、当該地区計画において定められた土地利用に関する基本方針に適合した建築物については、用途地域内の建築物の制限に適合しない場合であっても、特定行政庁の許可を受けることなく新築することができる。

法63条の3より、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可しないと、新築することはできません。

選択肢3. 建築基準法の規定による許可には、建築物又は建築物の敷地を交通上、安全上、防火上又は衛生上支障がないものとするための条件等を付することができる。

法43条2項二号のとおり、建築物又は建築物の敷地を交通上、安全上、防火上又は衛生上支障がないものとするための条件等を付することができます。

選択肢4. 建築基準法令の規定による指定確認検査機関の処分に不服がある者は、当該処分に係る建築物について建築確認をする権限を有する建築主事が置かれた市町村又は都道府県の建築審査会に対して審査請求をすることができる。

法94条のとおり、建築確認をする権限を有する建築主事が置かれた市町村又は都道府県の建築審査会に対して審査請求をすることができます。

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03

この問いは、建築基準法の融合問題です。

選択肢1. 都市計画区域内においては、ごみ焼却場は、都市計画においてその敷地の位置が決定していない場合であっても、特定行政庁が都市計画審議会の議を経てその敷地の位置が都市計画上支障がないと認めて許可した場合は、新築することができる。

正しいです。

法51条ただし書きにおいて、都市計画区域内ではごみ焼却場などの新築や増築は、都市計画でその位置が決定していなければ行えませんが、「特定行政庁が都市計画審議会の議を経て許可した場合」または「政令の規模の範囲内」であれば、新築や増築が可能です。

選択肢2. 地区計画の区域のうち再開発等促進区内において、当該地区計画において定められた土地利用に関する基本方針に適合した建築物については、用途地域内の建築物の制限に適合しない場合であっても、特定行政庁の許可を受けることなく新築することができる。

誤りです。

法68条の3第6項では、再開発等促進区を定める地区計画について説明しています。これは、工場跡地など大規模な未利用地の土地利用転換を図り、商業施設を誘導する場合などに定められます。その土地利用の転換は、特定行政庁が法68条の3第6項により読み替えられた「土地利用に関する基本方針」に基づく法48条ただし書の許可で行われ、「許可を受ける必要」があります。

選択肢3. 建築基準法の規定による許可には、建築物又は建築物の敷地を交通上、安全上、防火上又は衛生上支障がないものとするための条件等を付することができる。

正しいです。

法92条の2によれば、建築基準法による許可には必要な条件を付することができます。

選択肢4. 建築基準法令の規定による指定確認検査機関の処分に不服がある者は、当該処分に係る建築物について建築確認をする権限を有する建築主事が置かれた市町村又は都道府県の建築審査会に対して審査請求をすることができる。

正しいです。

法94条1項においては、建築基準法令による処分等に対する不服申立ては、原則として、その建築物を所管する特定行政庁の建築審査会に行います。指定確認検査機関の処分についての審査請求は、「その確認の権限を有する建築主事が置かれた市町村または都道府県の建築審査会に対して行う」ことになります。また、不作為についての審査請求は、その不作為が特定行政庁や建築主事などの場合は、直接その市町村長や県知事に、指定確認検査機関の場合は直接その指定確認検査機関に対して行うことも可能です。

 

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