一級建築士の過去問
令和4年(2022年)
学科3(法規) 問16
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問題
一級建築士試験 令和4年(2022年) 学科3(法規) 問16 (訂正依頼・報告はこちら)
防火地域及び準防火地域内の建築物の新築に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
- 防火地域内においては、延べ面積120m2、平家建ての診療所の用途に供する建築物は、耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならない。
- 防火地域内にある建築物に附属する門又は塀で、高さ2mを超えるものは、延焼防止上支障のない構造としなければならない。
- 準防火地域内においては、延べ面積180m2、地上3階建ての一戸建て住宅の用途に供する建築物は、耐火建築物若しくは準耐火建築物又はこれらと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならない。
- 準防火地域内においては、延べ面積1,200m2、地上2階建ての倉庫の用途に供する建築物は、耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
建築基準法と施行令の防火地域、準防火地域について、しっかりと把握することが、問題を解くポイントになります。
令136条の2一号に該当するため、耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければなりません。
法61条より、高さが2mを超えているため、延焼防止上支障のない構造としなければなりません。
令136条の2二号に該当するため、耐火建築物若しくは準耐火建築物又はこれらと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければなりません。
令136条の2二号に該当するため、耐火建築物又はこれらと同等以上の他に、準耐火建築物又はこれらと同等以上の延焼防止時間となる建築物でも問題ありません。
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02
この問題は、耐火建築物に関する問題です。
建築物の規模により、解答が異なります。法文をしっかり整理し、正確に解答できるようになりましょう。
正しいです。
令第136条の2第一号により、防火地域内の延べ面積が100㎡を超える建築物は、耐火建築物若しくは、これと同等の延焼防止時間となる建築物としなければなりません。
正しいです。
法第61条ただし書きにより、防火地域内の建築物は、延焼防止上支障のない構造としなければなりませんが、建築物に附属する門又は塀で、高さ2m以下のものについては、この限りではありません。
正しいです。
令第136条の2第二号により、準防火地域内の地階を除く階数が3で延べ面積が1500㎡以下の建築物は、耐火建築物若しくは準耐火建築物、又は、これらと同等の延焼防止時間となる建築物としなければなりません。
誤りです。
令第136条の2第二号により、準防火地域内の地階を除く階数が3で延べ面積が1500㎡以下の建築物は、耐火建築物若しくは準耐火建築物、又は、これらと同等の延焼防止時間となる建築物としなければなりません。
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03
この問いは、防火地域、準防火地域に関する問題です。
正しいです。
防火地域内の建築物は、階数3以上または延べ面積100平方メートルを超える場合、「耐火建築物(令136条の2第一号イ)」または「同号イと同等以上の延焼防止時間を有する建築物(同号ロ)」としなければなりません。設問の診療所は、法27条1項の規模には該当しません。
正しいです。
令136条の2第五号によりますと、高さ2メートルを超える門または塀で、防火地域内にある建築物に付属するものは、延焼防止上支障のない構造としなければなりません。
正しいです。
準防火地域内の建築物は、以下の条件を満たす必要があります。
地上3階建てかつ延べ面積1500平方メートル以下の場合、「準耐火建築物(令136条の2第二号イ)」または「同号イと同等以上の延焼防止時間を有する建築物(同号ロ)」とすることができます。準耐火構造の中に上位の性能である耐火構造が含まれますので、「耐火建築物若しくは準耐火建築物またはこれらと同等以上の延焼防止時間を有する建築物」としなければなりません。
誤りです。
地上2階建て以下で延べ面積500平方メートル超かつ1500平方メートル以下の場合、「準耐火建築物(令136条の2第二号イ)」または「同号イと同等以上の延焼防止時間を有する建築物(同号ロ)」とします。準耐火構造の中に上位の性能である耐火構造が含まれますので、「耐火建築物若しくは準耐火建築物またはこれらと同等以上の延焼防止時間を有する建築物」としなければなりません。なお、設問の倉庫は、法27条2項、3項の規模には該当しません。
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