一級建築士の過去問 令和4年(2022年) 学科3(法規) 問16
この過去問の解説 (2件)
建築基準法と施行令の防火地域、準防火地域について、しっかりと把握することが、問題を解くポイントになります。
令136条の2一号に該当するため、耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければなりません。
法61条より、高さが2mを超えているため、延焼防止上支障のない構造としなければなりません。
令136条の2二号に該当するため、耐火建築物若しくは準耐火建築物又はこれらと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければなりません。
令136条の2二号に該当するため、耐火建築物又はこれらと同等以上の他に、準耐火建築物又はこれらと同等以上の延焼防止時間となる建築物でも問題ありません。
この問題は、耐火建築物に関する問題です。
建築物の規模により、解答が異なります。法文をしっかり整理し、正確に解答できるようになりましょう。
正しいです。
令第136条の2第一号により、防火地域内の延べ面積が100㎡を超える建築物は、耐火建築物若しくは、これと同等の延焼防止時間となる建築物としなければなりません。
正しいです。
法第61条ただし書きにより、防火地域内の建築物は、延焼防止上支障のない構造としなければなりませんが、建築物に附属する門又は塀で、高さ2m以下のものについては、この限りではありません。
正しいです。
令第136条の2第二号により、準防火地域内の地階を除く階数が3で延べ面積が1500㎡以下の建築物は、耐火建築物若しくは準耐火建築物、又は、これらと同等の延焼防止時間となる建築物としなければなりません。
誤りです。
令第136条の2第二号により、準防火地域内の地階を除く階数が3で延べ面積が1500㎡以下の建築物は、耐火建築物若しくは準耐火建築物、又は、これらと同等の延焼防止時間となる建築物としなければなりません。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。