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一級建築士の過去問 令和4年(2022年) 学科3(法規) 問16

問題

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防火地域及び準防火地域内の建築物の新築に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
   1 .
防火地域内においては、延べ面積120m2、平家建ての診療所の用途に供する建築物は、耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならない。
   2 .
防火地域内にある建築物に附属する門又は塀で、高さ2mを超えるものは、延焼防止上支障のない構造としなければならない。
   3 .
準防火地域内においては、延べ面積180m2、地上3階建ての一戸建て住宅の用途に供する建築物は、耐火建築物若しくは準耐火建築物又はこれらと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならない。
   4 .
準防火地域内においては、延べ面積1,200m2、地上2階建ての倉庫の用途に供する建築物は、耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならない。
( 一級建築士試験 令和4年(2022年) 学科3(法規) 問16 )
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この過去問の解説 (2件)

8

建築基準法と施行令の防火地域、準防火地域について、しっかりと把握することが、問題を解くポイントになります。

選択肢1. 防火地域内においては、延べ面積120m2、平家建ての診療所の用途に供する建築物は、耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならない。

令136条の2一号に該当するため、耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければなりません。

選択肢2. 防火地域内にある建築物に附属する門又は塀で、高さ2mを超えるものは、延焼防止上支障のない構造としなければならない。

法61条より、高さが2mを超えているため、延焼防止上支障のない構造としなければなりません。

選択肢3. 準防火地域内においては、延べ面積180m2、地上3階建ての一戸建て住宅の用途に供する建築物は、耐火建築物若しくは準耐火建築物又はこれらと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならない。

令136条の2二号に該当するため、耐火建築物若しくは準耐火建築物又はこれらと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければなりません。

選択肢4. 準防火地域内においては、延べ面積1,200m2、地上2階建ての倉庫の用途に供する建築物は、耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならない。

令136条の2二号に該当するため、耐火建築物又はこれらと同等以上の他に、準耐火建築物又はこれらと同等以上の延焼防止時間となる建築物でも問題ありません。

付箋メモを残すことが出来ます。
4

この問題は、耐火建築物に関する問題です。

建築物の規模により、解答が異なります。法文をしっかり整理し、正確に解答できるようになりましょう。

選択肢1. 防火地域内においては、延べ面積120m2、平家建ての診療所の用途に供する建築物は、耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならない。

正しいです。

令第136条の2第一号により、防火地域内の延べ面積が100㎡を超える建築物は、耐火建築物若しくは、これと同等の延焼防止時間となる建築物としなければなりません。

選択肢2. 防火地域内にある建築物に附属する門又は塀で、高さ2mを超えるものは、延焼防止上支障のない構造としなければならない。

正しいです。

法第61条ただし書きにより、防火地域内の建築物は、延焼防止上支障のない構造としなければなりませんが、建築物に附属する門又は塀で、高さ2m以下のものについては、この限りではありません。

選択肢3. 準防火地域内においては、延べ面積180m2、地上3階建ての一戸建て住宅の用途に供する建築物は、耐火建築物若しくは準耐火建築物又はこれらと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならない。

正しいです。

令第136条の2第二号により、準防火地域内の地階を除く階数が3で延べ面積が1500㎡以下の建築物は、耐火建築物若しくは準耐火建築物、又は、これらと同等の延焼防止時間となる建築物としなければなりません。

選択肢4. 準防火地域内においては、延べ面積1,200m2、地上2階建ての倉庫の用途に供する建築物は、耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならない。

誤りです。

令第136条の2第二号により、準防火地域内の地階を除く階数が3で延べ面積が1500㎡以下の建築物は、耐火建築物若しくは準耐火建築物、又は、これらと同等の延焼防止時間となる建築物としなければなりません。

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