一級建築士の過去問
令和4年(2022年)
学科3(法規) 問15
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問題
一級建築士試験 令和4年(2022年) 学科3(法規) 問15 (訂正依頼・報告はこちら)
建築物の用途の制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
ただし、用途地域以外の地域、地区等の指定はなく、また、特定行政庁の許可等は考慮しないものとする。
ただし、用途地域以外の地域、地区等の指定はなく、また、特定行政庁の許可等は考慮しないものとする。
- 第一種低層住居専用地域において、「延べ面積500m2、平家建ての児童厚生施設」は、新築することができる。
- 第二種住居地域内において、「延べ面積6,000m2、地上3階建てのカラオケボックス(各階を当該用途に供するもの)」は、新築することができる。
- 近隣商業地域内において、「延べ面積500m2(作業場の床面積の合計が400m2)、平家建ての、原動機を使用する自動車修理工場」は、新築することができる。
- 商業地域内において、「延べ面積2,000m2、平家建ての圧縮天然ガスの製造工場(内燃機関の燃料として自動車に充填するための圧縮天然ガスに係るもの)」は、新築することができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
この問題は、建築物の用途の制限に関する問題です。
法別表第2をしっかり理解しましょう。
正しいです。
法別表第2(い)項第九号、令第130条の4第一号により、延べ面積600㎡以内の児童厚生施設は、第一種低層住居専用地域に、新築することができます。
正しいです。
法別表第2(へ)項により、第二種住居地域に新築することができない建物用途の中に、カラオケボックスは含まれていません。
誤りです。
法別表第2(ぬ)項二号、(り)項一号により、作業場の床面積の合計が300㎡を超える、自動車修理工場(原動機の仕様有)は、新築することができません。
正しいです。
法別表第2(ぬ)項一号、(る)項一号、令第130条の9の7により、圧縮天然ガス製造工場(内燃機関の燃料として自動車に充填するための圧縮天然ガスに係るもの)は、商業地域に新築することができます。
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02
法別表2の「建築することができる」「建築してはならない」をしっかり区別することが、問題を解くポイントです。
正しいです。
法別表2(い)より、延べ面積600㎡以内の児童厚生施設は新築することができます。
正しいです。
法別表2(へ)より、当該のカラオケボックスは禁止されていないため、新築することができます。
誤りです。
法別表2(り)項一号、(ぬ)項二号より、作業場の床面積の合計が300㎡を超えている当該の自動車修理工場は、新築することはできません。
正しいです。
法別表2(ぬ)より、圧縮ガスの製造工場は建築できませんが、内燃機関の燃料として自動車に充填するための圧縮天然ガスに係るものは新築できます。
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03
この問いは、用途制限に関する問題です。
正しいです。
法別表第2(い)項九号、令130条の4第二号
第一種低層住居専用地域内に、児童厚生施設は、延べ面積が600m²以内であれば新築することができます。
正しいです。
法別表第2(へ)項
第二種住居地域内に、カラオケボックスは、(へ)項各号に該当しないので、新築することができます。
誤りです。
法別表第2(り)項一号、(ぬ)項二号かっこ書
近隣商業地域内に、作業場の床面積の合計が300m²を超えない自動車修理工場は新築することができますが、設問の自動車修理工場は、作業場の床面積が400m²なので、新築することができません。
正しいです。
法別表第2(ぬ)項一号、(る)項一号かっこ書、130条の9の7第二号イ
商業地域内には、圧縮ガスの製造を営む工場((る)項一号(12))は新築することができませんが、かっこ書きにより、内燃機関の燃料として自動車に充填するための圧縮天然ガスに係るものは除かれており、新築することができます。
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