一級建築士の過去問
令和4年(2022年)
学科3(法規) 問14
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問題
一級建築士試験 令和4年(2022年) 学科3(法規) 問14 (訂正依頼・報告はこちら)
都市計画区域及び準都市計画区域内の道路等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
- その敷地が、河川管理者が管理する幅員6mの公共の用に供する道で建築基準法上の道路に該当しないもののみに2m以上接する、延べ面積100m2の一戸建て住宅は、特定行政庁の認定を受けることにより建築することができる。
- 特定行政庁の許可を受けて道路の上空に渡り廊下を設ける場合においては、その側面には、床面からの高さが1.5m以上の壁を設け、その壁の床面からの高さが1.5m以下の部分に開口部を設けるときは、これにはめごろし戸を設けなければならない。
- 道路内にある建築物については、高架の道路の路面下に設けるものを除き、道路高さ制限は適用されない。
- 特定行政庁から位置の指定を受けた幅員6mの私道を廃止する場合は、特定行政庁の許可が必要である。
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この過去問の解説 (3件)
01
この問題は道路に関する問題です。
見慣れない問題が出題されているため、難易度は高めです。しっかり復習しておきましょう。
正しいです。
法第43条第2項第一号、規則第10条の3第1項、第3項により、敷地が幅員4m以上の公共の用に供する道(道路に該当するものを除く)に2m以上接する場合、延べ面積200㎡以下の一戸建て住宅は、特定行政庁の認定を受けることにより建築することができます。
正しいです。
法第44条第1項第四号、令第145条第2項、第3項に、規定されています。
正しいです。
法第57条第2項に、規定されています。
誤りです。
建築基準法では、私道を廃止する場合、特定行政庁の許可が必要である旨は規定されていません。
よって、特定行政庁の許可は不要です。
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02
道路、高さ、道の基準を把握することが、この問題を解くポイントです。
2m以上接する建築物、200㎡以内の一戸建て住宅は、法43条2項二号により、規10条の3 4項二号に該当するので、建築することができます。
令145条3項三号より、壁の床面からの高さが1.5m以下の部分に開口部を設けるときは、これにはめごろし戸を設けなければなりません。
法57条2により、法56条第1項第一号及び第2項から第4項までの規定は適用外なので、道路高さの制限は適用されません。
法45条により、私道の変更・廃止を禁止し、または制限することができますが、特定行政庁の許可は必要ないです。
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03
この問いは、道路に関する問題です。
正しいです。
法43条1項、2項一号、規則10条の3第1項一号、3項
建築物の敷地は、原則として、道路に2m以上接しなければなりませんが、敷地が道路に該当しない農道その他これに類する公共の用に供する道等の省令基準に適合する幅員4m以上の道に2m以上接する延べ面積が200m以内の一戸建ての住宅で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものは接しなくてもよいです。
正しいです。
法44条1項四号、145条3項三号
道路の上空に渡り廊下を設ける場合の構造は、側面には、床面からの高さが1.5m以上の壁を設け、その壁の床面からの高さが1.5m以下の部分に開口部を設けるときは、これにはめごろし戸を設けなければなりません。
正しいです。
法57条2項
道路内にある建築物は、高架の道路の路面下に設けるものを除き、道路高さ制限は適用されません。
誤りです。
法45条
私道によって接道義務(法43条)を果たしている第三者の建築物が一方的に違反状態とならないように、特定行政庁は一般の違反是正命令(法9条)に準じた手続で私道の変更・廃止を禁止・制限できるものとされていますが、土地の所有者等による私道の変更・廃止は、原則として自由であり、許可は不要です。
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