問題
ただし、高さが4mを超える建築物とする。
構造強度、構造計算についてしっかり把握しておくことが、
問題を解くポイントです。
令38条2より、異なる構造方法による基礎を併用してはいけませんが、
令38条4の通り、国土交通大臣が定める基準に従った構造計算によって構造耐力上安全であることを確かめた場合には、異なる構造方法による基礎を併用してもよいです。
令80条3より、居室を有する建築物の外壁等の構造は、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとしなければなりません。
令77条二より、主筋は、帯筋と緊結することとしますが、保有水平耐力計算によって安全性が確かめられた建築物の場合、令36条2より、77条二は除かれます。
令39条3より、特定天井の構造は、構造耐力上安全なものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければなりません。
この問題は、構造強度に関する問題です。
保有水平耐力計算によって安全性が確かめられた建築物の場合は、ある一定の構造強度の規定が適用されませんので、注意しましょう。
正しいです。
令第38条第2項により、建築物には、異なる構造方法による基礎を併用してはなりませんが、同条第4項の規定に適用する場合、同条第2項の規定は適用しません。
正しいです。
令第80条の3により、土砂災害特別警戒区域内における居室を有する建築物の外壁には、国土交通大臣が定めた構造方法を用いなければなりません。
正しいです。
令第77条第二号により、鉄筋コンクリート造において、主筋は帯筋と緊結しなければなりません。しかし、令第36条第2項第一号により、保有水平耐力計算によって安全性が確かめられた建築物の場合、令第77条第二号の規定は、適用されません。
誤りです。
令第39条第3項により、特定天井の構造は、国土交通大臣が定めた構造方法、又は、認定を受けたものとしなければなりません。