一級建築士の過去問
令和4年(2022年)
学科3(法規) 問13
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問題
一級建築士試験 令和4年(2022年) 学科3(法規) 問13 (訂正依頼・報告はこちら)
保有水平耐力計算によって安全性が確かめられた建築物に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
ただし、高さが4mを超える建築物とする。
ただし、高さが4mを超える建築物とする。
- 鉄骨造の建築物において、建築物の基礎は、国土交通大臣が定める基準に従った構造計算によって構造耐力上安全であることを確かめた場合には、異なる構造方法による基礎を併用してもよい。
- 鉄筋コンクリート造の建築物において、土砂災害特別警戒区域内における居室を有する建築物の外壁等の構造は、原則として、自然現象の種類、最大の力の大きさ等及び土石等の高さ等に応じて、当該自然現象により想定される衝撃が作用した場合においても破壊を生じさせないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとしなければならない。
- 鉄筋コンクリート造の建築物において、構造耐力上主要な部分である柱の主筋は帯筋と緊結する必要はない。
- 鉄骨造の建築物において、特定天井の構造は、構造耐力上安全なものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとする必要はない。
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この過去問の解説 (3件)
01
構造強度、構造計算についてしっかり把握しておくことが、
問題を解くポイントです。
令38条2より、異なる構造方法による基礎を併用してはいけませんが、
令38条4の通り、国土交通大臣が定める基準に従った構造計算によって構造耐力上安全であることを確かめた場合には、異なる構造方法による基礎を併用してもよいです。
令80条3より、居室を有する建築物の外壁等の構造は、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとしなければなりません。
令77条二より、主筋は、帯筋と緊結することとしますが、保有水平耐力計算によって安全性が確かめられた建築物の場合、令36条2より、77条二は除かれます。
令39条3より、特定天井の構造は、構造耐力上安全なものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければなりません。
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02
この問題は、構造強度に関する問題です。
保有水平耐力計算によって安全性が確かめられた建築物の場合は、ある一定の構造強度の規定が適用されませんので、注意しましょう。
正しいです。
令第38条第2項により、建築物には、異なる構造方法による基礎を併用してはなりませんが、同条第4項の規定に適用する場合、同条第2項の規定は適用しません。
正しいです。
令第80条の3により、土砂災害特別警戒区域内における居室を有する建築物の外壁には、国土交通大臣が定めた構造方法を用いなければなりません。
正しいです。
令第77条第二号により、鉄筋コンクリート造において、主筋は帯筋と緊結しなければなりません。しかし、令第36条第2項第一号により、保有水平耐力計算によって安全性が確かめられた建築物の場合、令第77条第二号の規定は、適用されません。
誤りです。
令第39条第3項により、特定天井の構造は、国土交通大臣が定めた構造方法、又は、認定を受けたものとしなければなりません。
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03
この問いは、構造強度に関する問題です。
正しいです。
38条2項、4項
基礎の規定は除外されていないので、建築物には、原則として、異なる構造方法による基礎を併用してはなりませんが、「所定の構造計算によって構造耐力上安全であることが確かめられた場合」においては、併用することができます。
正しいです。
令80条の3
土砂災害特別警戒区域内における居室を有する建築物の構造方法の規定(法3章7節の2)は、除外されていないので、外壁等の構造は、原則として、所定の構造方法を用いるものとしなければなりません。
正しいです。
令77条二号
鉄筋コンクリート造の構造耐力上主要な部分である柱の主筋を帯筋と緊結する規定は、除外されているので、柱の主筋は、帯筋と緊結しなくてもよいです。
誤りです。
39条3項
特定天井の構造に関する規定(法3章2節)は、除外されていないので、特定天井の構造は、構造耐力上安全なものとして大臣が定めた構造方法を用いるもの、又は大臣の認定を受けたものとしなければなりません。
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