一級建築士の過去問
令和5年(2023年)
学科3(法規) 問20
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問題
一級建築士試験 令和5年(2023年) 学科3(法規) 問20 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
- 地上5階建ての事務所のみの用途に供する建築物において、防火区画に接する外壁については、外壁面から50cm以上突出した準耐火構造のひさし、床、袖壁等で防火上有効に遮られている場合においては、当該外壁のうちこれらに接する部分を含み幅90cm以上の部分を準耐火構造としなくてもよい。
- 病院の地階に設ける入院患者の談話のために使用される居室においては、採光のための窓その他の開口部の採光に有効な部分の面積を、その居室の床面積に対して1/10以上としないことができる。
- 老人ホームにおけるエレベーターの昇降路の部分又は共用の廊下若しくは階段の用に供する部分の床面積が、当該老人ホームの床面積の合計の1/3を超える場合においては、当該床面積の3を限度として、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しないものとする。
- 階段の幅が3mを超える劇場の階段で、蹴上げが15cm以下、かつ、踏面が30cm以上のものにあっては、その中間に手すりを設けなくてもよい。
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この過去問の解説 (2件)
01
この問いは、建築基準法の融合問題です。
正解です。
令112条16項により、防火区画に接する外壁の一部は準耐火構造でなければなりません。これには幅90cm以上の部分が含まれます。ただし、外壁面から50cm以上突出した準耐火構造のひさしや床、袖壁などが防火上有効に遮っている場合、この規定は適用されません。
正解です。
法28条1項、令19条2項五号、及び3項の表(8)に基づき、病院の入院患者用の談話居室には原則として採光のための窓やその他の開口部が必要で、有効な部分の面積は居室の床面積の1/10以上でなければなりません。しかし、地階や地下工作物内の居室や、温湿度調整が必要な作業室など特定の条件下ではこの限りではありません。
誤りです。
法52条6項一号及び二号により、容積率を算定する際の基礎となる延べ面積には、令135条の16で定めるエレベーターの昇降路部分や共用の廊下、階段の床面積は含まれません。
正解です。
令25条3項に基づき、階段の幅が3mを超える場合は、中間に手すりを設けなければなりません。ただし、けあげが15cm以下で踏面が30cm以上の階段の場合、この規定は適用されません。
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02
建築基準法の融合問題です。
正しいです。
令112条第16項112条第16項より
防火区画に接する外壁の一部は準耐火構造でなければなりません。これには幅90cm以上の部分が含まれます。
ただし、外壁面から50cm以上突出した準耐火構造のひさしや床、袖壁などが防火上有効に遮っている場合、この規定は適用されません。
正しいです。
法28条第1項、令19条第2項5号、及び第3項の表(8)より
病院の入院患者の談話のために使用される居室には原則として採光のための窓やその他の開口部が必要です。
しかし、地階や地下工作物内の居室や、温湿度調整が必要な作業室など特定の条件下ではこの限りではありません。
誤りです。
法52条第6項第1号及び第2号より
容積率を算定する際の基礎となる延べ面積には、令135条の16で定めるエレベーターの昇降路部分や共用の廊下、階段の床面積は制限なく含まれません。
正しいです。
令25条第3項より
階段の幅が3mを超える場合は、中間に手すりを設けなければなりません。
ただし、けあげが15cm以下で踏面が30cm以上の階段の場合、この規定は適用されません。
様々な分野から出題されます。まんべんなく学習しましょう。
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