一級建築士の過去問
令和5年(2023年)
学科3(法規) 問21
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問題
一級建築士試験 令和5年(2023年) 学科3(法規) 問21 (訂正依頼・報告はこちら)
建築士に関する次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
- 建築士は、延べ面積が2,000m2を超える建築物の建築設備に係る設計について、建築設備士の意見を聴いたときは、設計図書においてその旨を明記するように努めなければならない。
- 工事監理を行う建築士は、建築設備士の意見を聴いたときには、その旨を明らかにしたうえで、工事監理終了後、直ちに、その結果を建築主に報告しなければならない。
- 一級建築士は、他の一級建築士の設計した設計図書の一部を変更しようとする場合は、当該一級建築士の承諾を求め、承諾が得られなかったときは、自己の責任において、その設計図書の一部を変更することができる。
- 建築士は、設計及び工事監理に必要な知識及び技能の維持向上に努めるとともに、設計の委託者に対し、設計の内容に関して適切な説明を行うように努めなければならない。
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この過去問の解説 (2件)
01
建築士法に関する問題です。
誤りです。
士法18条第4項より
延べ面積が2,000m²を超える場合に建築設備士の意見を聴くことは努力義務とされていますが、意見を聴いた際はその旨を明記する必要があります。
正しいです。
士法20条第3項より
建築士は工事監理を終了した際には、その結果を直ちに建築主に文書で報告する義務があります。この報告書は「工事監理報告書」として規則17条の15で定められています。
正しいです。
士法19条より
建築士が他の建築士によって設計された設計図書の一部を変更しようとする場合、元の設計者の承諾を求める必要があります。承諾が得られない場合は、建築士自身の責任で変更を行うことができます。
正しいです。
士法22条第1項より
建築士は設計及び工事監理に関連する知識と技能の維持向上に努める必要があります。
また、同法18条第2項より
設計を行う際には、委託者に対して設計内容について適切な説明を行うよう努めることが求められています。
毎年出題される範囲です。しっかり学習しましょう。
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02
この問いは、建築士法に関する問題です。
誤りです。
士法20条5項に基づき、建築士が建築設備に関する設計または工事監理を行う際に建築設備士の意見を聴いた場合、その事実を設計図書や工事監理報告書に明記することは義務です。これは努力義務ではなく、必須の行動です。さらに、士法18条4項では、延べ面積が2,000m²を超える場合に建築設備士の意見を聴くことは努力義務とされていますが、意見を聴いた際はその旨を明記する必要があります。
正解です。
士法20条3項により、建築士は工事監理を終了した際には、その結果を直ちに建築主に文書で報告する義務があります。この報告書は「工事監理報告書」として規則17条の15で定められています。
正解です。
士法19条に基づき、建築士が他の建築士によって設計された設計図書の一部を変更しようとする場合、元の設計者の承諾を求める必要があります。承諾が得られない場合は、建築士自身の責任で変更を行うことが許可されています。
正解です。
士法22条1項により、建築士は自身の設計及び工事監理に関連する知識と技能の維持向上に努める必要があります。また、同法18条2項では、設計を行う際には、委託者に対して設計内容について適切な説明を行うよう努めることが求められています。
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