一級建築士の過去問
令和5年(2023年)
学科3(法規) 問22

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問題

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この過去問の解説 (2件)

01

建築士事務所の開設者に関する問題です。

選択肢1. 開設者は、建築物に関する調査の業務を受託する場合、その委託者に対して、建築士法に基づく重要事項の説明や契約を締結したときの書面の交付を行わなければならない。

誤りです。

士法24条の7第1項士法22条の3の3第1項、および士法24条の8第1項より

建築士事務所の開設者は設計または工事監理について契約を締結した際重要事項の説明書面の交付を行う義務があります。

そのため、調査の業務については義務はありません。

選択肢2. 開設者は、事業年度ごとに、設計等の業務の実績等を記載した報告書(電子計算機に備えられたファイル等による場合を含む。)を作成し、毎事業年度経過後3月以内に建築士事務所の登録をした都道府県知事に提出しなければならない。

正しいです。

士法23条の6より

建築士事務所の開設者は事業年度ごとに、設計などの業務に関する報告書を作成し、事業年度終了後3ヶ月以内にその報告書を都道府県知事に提出する義務があります。

この報告書は、電子計算機に備えられたファイルなどで作成することも可能です。

選択肢3. 開設者は、建築士事務所の登録の更新を怠り、都道府県知事により当該登録を抹消されたにもかかわらず、報酬を得て、設計等を業として行った場合、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる。

正しいです。

士法23条の8第1項第2号より

建築士事務所の開設者が登録の更新を怠った場合、都道府県知事によって登録が抹消されます。

登録が抹消された状態で報酬を得て設計業務を行うと士法23条の10第1項および第2項に違反することになり、士法38条より、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処される可能性があります。

選択肢4. 開設者は、延べ面積が300m2を超える建築物の新築に係る設計受託契約の当事者となる場合、作成する設計図書の種類や報酬の額等を書面に記載し、署名又は記名押印をして、契約の当事者間で相互に交付(情報通信の技術を利用する方法による場合を含む。)しなければならない。

正しいです。

士法22条の3の3第1項より

延べ面積が300㎡を超える建築物の新築に係る設計受託契約の当事者は、同項各号の事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付(同条4項により、情報通信の技術を利用する方法による場合を含む。)しなければなりません

まとめ

毎年出題される範囲です。しっかり学習しましょう。

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02

この問いは、建築士事務所の開設者に関する問題です。

選択肢1. 開設者は、建築物に関する調査の業務を受託する場合、その委託者に対して、建築士法に基づく重要事項の説明や契約を締結したときの書面の交付を行わなければならない。

誤りです。

法24条の7第1項、法22条の3の3第1項、および法24条の8第1項に基づき、建築士事務所の開設者は、設計または工事監理について契約を締結した際に重要事項の説明や書面の交付を行う義務があります。

選択肢2. 開設者は、事業年度ごとに、設計等の業務の実績等を記載した報告書(電子計算機に備えられたファイル等による場合を含む。)を作成し、毎事業年度経過後3月以内に建築士事務所の登録をした都道府県知事に提出しなければならない。

正解です。

法23条の6により、建築士事務所の開設者は事業年度ごとに、設計などの業務に関する報告書を作成し、事業年度終了後3ヶ月以内にその報告書を都道府県知事に提出する義務があります。この報告書は、電子計算機に備えられたファイルなどで作成することも可能です。

 

選択肢3. 開設者は、建築士事務所の登録の更新を怠り、都道府県知事により当該登録を抹消されたにもかかわらず、報酬を得て、設計等を業として行った場合、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる。

正解です。

法23条の8第1項二号に基づき、建築士事務所の開設者が登録の更新を怠った場合、都道府県知事によって登録が抹消されます。登録が抹消された状態で報酬を得て設計業務を行うと、法23条の10第1項および第2項に違反することになり、法37条九号により、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処される可能性があります。

選択肢4. 開設者は、延べ面積が300m2を超える建築物の新築に係る設計受託契約の当事者となる場合、作成する設計図書の種類や報酬の額等を書面に記載し、署名又は記名押印をして、契約の当事者間で相互に交付(情報通信の技術を利用する方法による場合を含む。)しなければならない。

正解です。

法22条の3の3第1項により、延べ面積が300㎡を超える建築物の新築に係る設計受託契約の当事者は、同項各号の事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付(同条4項により、情報通信の技術を利用す る方法による場合を含む。)しなければなりません。

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