一級建築士の過去問
令和5年(2023年)
学科3(法規) 問23
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
一級建築士試験 令和5年(2023年) 学科3(法規) 問23 (訂正依頼・報告はこちら)
建築士事務所に属する建築士と当該建築士事務所との関係に関する次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。ただし、中央指定登録機関の指定は考慮しないものとする。
- 建築士事務所に属する建築士は、当該建築士事務所の管理建築士による監督を受ける対象である。
- 建築士事務所に属する一級建築士が独立して建築士事務所を開設した場合、当該建築士は建築士事務所の登録を受けることに加えて、自らの建築士免許に関する届出事項である「建築士事務所の名称、開設者の氏名及び所在地」に変更があった旨を、変更のあった日から30日以内に国土交通大臣に届け出なければならない。
- 一級建築士は、建築士事務所に所属しなくなった後、一級建築士定期講習の受講期間を超えた日以降に建築士事務所に所属した場合は、遅滞なく、一級建築士定期講習を受けなければならない。
- 建築士事務所に属する建築士が、その業務における建築基準法の違反行為によって免許を取り消された場合、当該建築士事務所の開設者に課せられる処分は、「戒告」又は「1年以内の事務所の閉鎖命令」のいずれかである。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
この問いは、築士事務所に属する建築士と当該建築士事務所との関係に関する問題です。
正解です。
士法24条3項四号により、管理建築士は、建築士事務所に属する建築士やその他技術者の業務遂行の適正を確保するため、技術的事項を総括します。これにより、建築士事務所に所属する建築士は管理建築士の監督下にあります。
正解です。
士法23条1項に基づき、一級建築士が設計業を行う場合は、一級建築士事務所を開設し、都道府県知事に登録する必要があります。さらに、士法5条の2第2項および士法規則8条1項三号に従い、建築士は勤務先の変更があった場合、30日以内に国土交通大臣に通知しなければなりません。
正解です。
士法22条の2および同法規則17条の37第1項の表の1ハにより、一級建築士が建築士事務所に所属していない期間が、最後に受けた一級建築士定期講習の年度の翌年度開始日から3年を超えた後、事務所に再所属する場合は、直ちに一級建築士定期講習を受ける必要があります。
誤りです。
士法26条2項五号により、建築士事務所に属する建築士が業務上の行為で懲戒処分を受けた場合、都道府県知事は該当の建築士事務所の開設者に対して戒告、一定期間の事務所閉鎖命令、または事務所の登録取り消しを行うことができます。
参考になった数5
この解説の修正を提案する
02
建築士事務所に属する建築士と当該建築士事務所との関係に関する問題です。
正しいです。
士法24条第3項第4号より
管理建築士は、建築士事務所に属する建築士やその他技術者の業務遂行の適正を確保するため、技術的事項を総括します。これにより、建築士事務所に所属する建築士は管理建築士の監督下にあります。
正しいです。
士法23条第1項より
一級建築士が設計業を行う場合は、一級建築士事務所を開設し、都道府県知事に登録する必要があります。
さらに、士法5条の2第2項および士法規則8条第1項第3号より
建築士は勤務先の変更があった場合、30日以内に国土交通大臣に届け出なければなりません。
正しいです。
士法22条の2および同法規則17条の37第1項の表の1ハより
一級建築士が建築士事務所に所属していない期間が、最後に受けた一級建築士定期講習の年度の翌年度開始日から3年を超えた後、事務所に再所属する場合は、直ちに一級建築士定期講習を受ける必要があります。
誤りです。
士法26条2項第5号より
建築士事務所に属する建築士が業務上の行為で懲戒処分を受けた場合、都道府県知事は該当の建築士事務所の開設者に対して戒告、一定期間の事務所閉鎖命令、または事務所の登録取り消しを行うことができます。
毎年出題される可能性の高い範囲です。しっかり学習しましょう。
参考になった数4
この解説の修正を提案する
前の問題(問22)へ
令和5年(2023年)問題一覧
次の問題(問24)へ