一級建築士の過去問
令和5年(2023年)
学科3(法規) 問24

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問題

一級建築士試験 令和5年(2023年) 学科3(法規) 問24 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述のうち、都市計画法上、誤っているものはどれか。
  • 都市計画区域内において、コンクリートプラントの改築の用に供する目的で行う開発行為については、都道府県知事の許可を受ける必要はない。
  • 開発区域の面積が40haの開発行為について開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、当該開発区域を供給区域に含むガス事業法に規定する一般ガス導管事業者と協議する必要はない。
  • 市街化区域内において、市街地再開発事業の施行として行う1,000m2の開発行為については、都道府県知事の許可を受ける必要はない。
  • 地区整備計画が定められている地区計画の区域内において、仮設建築物の建築を行おうとする者は、行為の種類、場所、着手予定日等を市町村長に届け出る必要はない。

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この過去問の解説 (2件)

01

この問いは都市計画法に関する問題です。

選択肢1. 都市計画区域内において、コンクリートプラントの改築の用に供する目的で行う開発行為については、都道府県知事の許可を受ける必要はない。

正解です。

都計法4条11項により、コンクリートプラントは第一種特定工作物に分類されますが、都計法29条1項十一号及び都計法令22条四号により、特定工作物の改築を目的とした開発行為は、都道府県知事の開発許可を必要としません。

選択肢2. 開発区域の面積が40haの開発行為について開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、当該開発区域を供給区域に含むガス事業法に規定する一般ガス導管事業者と協議する必要はない。

誤りです。

都計法32条2項及び同法令23条に基づき、開発区域の面積が40ha以上の開発行為に関しては、義務教育施設の設置義務者、水道事業者、一般送配電事業者及び一般ガス導管事業者、鉄道事業者などとの事前協議が必要です。

選択肢3. 市街化区域内において、市街地再開発事業の施行として行う1,000m2の開発行為については、都道府県知事の許可を受ける必要はない。

正解です。

都計法29条1項六号により、市街地再開発事業を行う際の開発行為は、都道府県知事の開発許可が不要です。この規定は市街地再開発事業の効率化と促進を目的としています。

選択肢4. 地区整備計画が定められている地区計画の区域内において、仮設建築物の建築を行おうとする者は、行為の種類、場所、着手予定日等を市町村長に届け出る必要はない。

正解です。

都計法58条の2第1項により、地区計画が定められた区域内で建築物の建築等を行おうとする場合、原則として行為に着手する30日前までにその内容を市町村長に届け出る必要があります。ただし、仮設建築物の建築はこの届出義務から除かれています。

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02

都市計画法に関する問題です。

選択肢1. 都市計画区域内において、コンクリートプラントの改築の用に供する目的で行う開発行為については、都道府県知事の許可を受ける必要はない。

正しいです。

都計法4条第11項より

コンクリートプラントは第一種特定工作物に該当しますが

都計法29条第1項第11号及び都計法令第22条第4号より

特定工作物の改築を目的とした開発行為は、都道府県知事の開発許可は不要です。

選択肢2. 開発区域の面積が40haの開発行為について開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、当該開発区域を供給区域に含むガス事業法に規定する一般ガス導管事業者と協議する必要はない。

誤りです。

都計法32条第2項及び同法令23条より

開発区域の面積が40ha以上の開発行為は、義務教育施設の設置義務者、水道事業者、一般送配電事業者及び一般ガス導管事業者、鉄道事業者などと事前協議が必要です。

選択肢3. 市街化区域内において、市街地再開発事業の施行として行う1,000m2の開発行為については、都道府県知事の許可を受ける必要はない。

正しいです。

都計法29条第1項第6号より

市街地再開発事業を行う際の開発行為は、都道府県知事の開発許可は不要です。

選択肢4. 地区整備計画が定められている地区計画の区域内において、仮設建築物の建築を行おうとする者は、行為の種類、場所、着手予定日等を市町村長に届け出る必要はない。

正しいです。

都計法58条の2第1項より

地区計画が定められた区域内で建築物の建築等を行おうとする場合、原則として行為に着手する30日前までにその内容を市町村長に届け出る必要があります。

ただし、仮設建築物の建築は届出は不要です。

まとめ

範囲が広いです。幅広く学習しましょう。

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