一級建築士の過去問
令和5年(2023年)
学科3(法規) 問25

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問題

一級建築士試験 令和5年(2023年) 学科3(法規) 問25 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述のうち、消防法上、誤っているものはどれか。ただし、いずれも無窓階を有しないものとし、危険物等の貯蔵又は取扱いは行わないものとする。また、いずれの建築物も各階を当該用途に供するものとする。
  • 屋内消火栓設備を設けるべき地上8階建ての防火対象物に、屋外消火栓設備を設置する場合は、3階以下の各階について屋内消火栓設備を設置しなくてもよい。
  • 木造、延べ面積400m2、地上2階建ての図書館には、自動火災報知設備を設置しなくてもよい。
  • 延べ面積5,000m2、地上3階建ての耐火建築物であるホテルには、スプリンクラー設備を設置しなくてもよい。
  • 延べ面積5,000m2、地上2階建ての準耐火建築物である倉庫については、屋外消火栓設備を設置しなくてもよい。

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この過去問の解説 (2件)

01

この問いは、消防法に関する問題です。

選択肢1. 屋内消火栓設備を設けるべき地上8階建ての防火対象物に、屋外消火栓設備を設置する場合は、3階以下の各階について屋内消火栓設備を設置しなくてもよい。

誤りです。

消防法11条4項により、防火対象物に屋外消火栓設備を設置した場合、その有効範囲内の1階および2階の部分には屋内消火栓設備を設置しなくても良いです。しかし、3階については屋内消火設備を設置しなければならないため、この記述は誤っています。

選択肢2. 木造、延べ面積400m2、地上2階建ての図書館には、自動火災報知設備を設置しなくてもよい。

正解です。

消防法の別表1(8)項に該当する図書館は、法の特定の条項(消防法21条1項の四号、十一号その他)に該当しないため、自動火災報知設備を設置する義務はありません。

選択肢3. 延べ面積5,000m2、地上3階建ての耐火建築物であるホテルには、スプリンクラー設備を設置しなくてもよい。

正解です。

ホテルは消防法の別表1(5)項イに該当し、消防法12条1項の三号、四号、十一号、十二号その他に該当しないため、スプリンクラー設備を設置する必要がありません。

選択肢4. 延べ面積5,000m2、地上2階建ての準耐火建築物である倉庫については、屋外消火栓設備を設置しなくてもよい。

正解です。

倉庫は消防法の別表1(14)項に該当し、消防法19条1項に該当しないため、屋外消火設備を設置する必要はありません。

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02

消防法に関する問題です。

選択肢1. 屋内消火栓設備を設けるべき地上8階建ての防火対象物に、屋外消火栓設備を設置する場合は、3階以下の各階について屋内消火栓設備を設置しなくてもよい。

誤りです。

消防法11条第4項より

防火対象物に屋外消火栓設備を設置した場合、その有効範囲内の1階および2階の部分には屋内消火栓設は設置不要です。

しかし、3階については屋内消火設備を設置しなければなりません。

選択肢2. 木造、延べ面積400m2、地上2階建ての図書館には、自動火災報知設備を設置しなくてもよい。

正しいです。

図書館は消防法の別表1(8)項に該当します。

消防法21条1項第4号、第11号その他に該当しないため、自動火災報知設備を設置する義務はありません。

選択肢3. 延べ面積5,000m2、地上3階建ての耐火建築物であるホテルには、スプリンクラー設備を設置しなくてもよい。

正しいです。

ホテルは消防法の別表1(5)項イに該当します。

消防法12条第1項の第3号、第4号、第11号、第12号その他に該当しないため、スプリンクラー設備を設置する必要がありません。

選択肢4. 延べ面積5,000m2、地上2階建ての準耐火建築物である倉庫については、屋外消火栓設備を設置しなくてもよい。

正しいです。

倉庫は消防法の別表1(14)項に該当します。

消防法19条第1項に該当しないため、屋外消火設備を設置する必要はありません。

まとめ

建物用途と消防設備について学習しましょう。

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