一級建築士の過去問 令和5年(2023年) 学科3(法規) 問26
この過去問の解説 (1件)
この問いは、バリアフリー法に関する問題です。
誤りです。
バリアフリー法17条3項一号及び省令4条九号によると、建築物移動等「円滑化誘導基準」においては、多数の方が利用される主たる階段は、回り階段とすることはできません。なお、建築物移動等「円滑化基準」においては、同法令12条六号ただし書により、回り階段以外の階段を設ける空間を確保することが困難である場合は、回り階段とすることができます。
正解です。
バリアフリー法14条1項、同法5条六号及び9条により、2,000平方メートルの物品販売業を営む店舗は、建築物移動等円滑化基準に適合させなければなりません。さらに同法10条1項により、同法18条の移動等円滑化経路の基準は建築物移動等円滑化基準の一つであるため、同条2項四号イにより、傾斜路の幅は、階段に代わるものは120センチメートル以上、階段に併設するものは、90センチメートル以上としなければなりません。
正解です。
バリアフリー法16条1項により、建築主等は、特別特定建築物を除く特定建築物の建築を行う際には、当該特定建築物を建築物移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置を講じるよう努めなければなりません。共同住宅は、同法4条九号により特定建築物であり、同法5条の特別特定建築物には該当しないため、同基準への適合は努力義務であり、義務ではありません。
正解です。
バリアフリー法16条2項により、建築主等は、特別特定建築物を除く特定建築物の建築物特定施設の修繕又は模様替えを行う際には、建築物移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置を講じるよう努めなければなりません。事務所は、同法4条八号により特定建築物であり、特別特定建築物には該当しないため、同基準への適合は努力義務であり、義務ではありません。
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