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一級建築士の過去問 令和5年(2023年) 学科3(法規) 問27

問題

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次の記述のうち、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」上、誤っているものはどれか。
   1 .
共同住宅の請負型規格住宅を1年間に新たに300戸以上建設する工事を業として請け負う者は、当該住宅をエネルギー消費性能の一層の向上のために必要な住宅の構造及び設備に関する基準に適合させるよう努めなければならない。
   2 .
建築主は、非住宅部分の床面積の合計が300m2の事務所を新築しようとするときは、当該建築物(非住宅部分に限る。)を建築物エネルギー消費性能基準に適合させなければならない。
   3 .
建築基準法第52条第1項に規定する建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る建築物の床面積のうち、建築物エネルギー消費性能誘導基準に適合させるための措置をとることにより通常の建築物の床面積を超えることとなる場合、国土交通大臣が定めるものの床面積については、当該建築物の延べ面積の1/10を限度として算入しないものとする。
   4 .
建築主は、床面積の合計が300m2の共同住宅を新築しようとするときは、原則として、その工事に着手する日の21日前までに、当該行為に係る建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画を所管行政庁に届け出なければならない。
( 一級建築士試験 令和5年(2023年) 学科3(法規) 問27 )
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この過去問の解説 (1件)

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この問いは、省エネ法に関する問題です。

選択肢1. 共同住宅の請負型規格住宅を1年間に新たに300戸以上建設する工事を業として請け負う者は、当該住宅をエネルギー消費性能の一層の向上のために必要な住宅の構造及び設備に関する基準に適合させるよう努めなければならない。

誤りです。

建築物省エネ法31条2項及び同法10条2項によると、請負型規格共同住宅等を1年間に新たに1,000戸以上建設する特定共同住宅等建設工事業者は、当該共同住宅等を、法32条1項に規定する「エネルギー消費性能の一層の向上のために必要な住宅の構造及び設備に関する基準」に適合させるよう努めなければなりません。

選択肢2. 建築主は、非住宅部分の床面積の合計が300m2の事務所を新築しようとするときは、当該建築物(非住宅部分に限る。)を建築物エネルギー消費性能基準に適合させなければならない。

正解です。

建築物省エネ法11条1項及び同法4条1項によると、事務所のような非住宅部分の床面積が300平方メートル以上の建築物を「特定建築物」といいます。特定建築物の新築は、「特定建築行為」に該当します。建築主は、特定建築行為を行う際には、当該特定建築物(非住宅部分に限る。)を建築物エネルギー消費性能基準に適合させなければなりません。

選択肢3. 建築基準法第52条第1項に規定する建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る建築物の床面積のうち、建築物エネルギー消費性能誘導基準に適合させるための措置をとることにより通常の建築物の床面積を超えることとなる場合、国土交通大臣が定めるものの床面積については、当該建築物の延べ面積の1/10を限度として算入しないものとする。

正解です。

建築物省エネ法40条1項及び令11条1項によると、容積率の算定の基礎となる延べ面積には、認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る建築物の床面積のうち、建築物エネルギー消費性能誘導基準に適合させるための措置をとることにより、通常の建築物の床面積を超えることとなるものとして国土交通大臣が定める床面積は算入しないものとされています。(当該建築物の延べ面積の1/10を限度とする。)

選択肢4. 建築主は、床面積の合計が300m2の共同住宅を新築しようとするときは、原則として、その工事に着手する日の21日前までに、当該行為に係る建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画を所管行政庁に届け出なければならない。

正解です。

建築物省エネ法19条1項一号によると、建築主は、特定建築物(同法11条1項及び同法4条1項により、非住宅部分の床面積が300平方メートル以上の建築物)以外の建築物であって、床面積が300平方メートル(法令7条1項)以上のものの新築を行う際には、その工事に着手する日の21日前までに、建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画を所管行政庁に届け出なければなりません。

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