問題
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次の記述のうち、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」上、誤っているものはどれか。
1 .
共同住宅の請負型規格住宅を1年間に新たに300戸以上建設する工事を業として請け負う者は、当該住宅をエネルギー消費性能の一層の向上のために必要な住宅の構造及び設備に関する基準に適合させるよう努めなければならない。
2 .
建築主は、非住宅部分の床面積の合計が300m2の事務所を新築しようとするときは、当該建築物(非住宅部分に限る。)を建築物エネルギー消費性能基準に適合させなければならない。
3 .
建築基準法第52条第1項に規定する建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る建築物の床面積のうち、建築物エネルギー消費性能誘導基準に適合させるための措置をとることにより通常の建築物の床面積を超えることとなる場合、国土交通大臣が定めるものの床面積については、当該建築物の延べ面積の1/10を限度として算入しないものとする。
4 .
建築主は、床面積の合計が300m2の共同住宅を新築しようとするときは、原則として、その工事に着手する日の21日前までに、当該行為に係る建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画を所管行政庁に届け出なければならない。
( 一級建築士試験 令和5年(2023年) 学科3(法規) 問27 )