問題
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次の「計画」について所管行政庁による認定を受けることで、技術的基準や容積率の特例の適用を受けるために必要な「認定基準の内容」との組合せとして、関係法令上、誤っているものはどれか。
1 .
建築物の耐震改修の計画(建築物の耐震改修の促進に関する法律):
建築物の耐震改修の事業の内容が、建築基準法で規定された基準を超え、かつ、地震に対する安全性の一層の向上の促進のために誘導すべき基準である「耐震関係規定」に適合していること。
建築物の耐震改修の事業の内容が、建築基準法で規定された基準を超え、かつ、地震に対する安全性の一層の向上の促進のために誘導すべき基準である「耐震関係規定」に適合していること。
2 .
特定建築物の建築等及び維持保全の計画(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律):
建築物特定施設の構造等が、建築物移動等円滑化基準を超え、かつ、高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために誘導すべき基準である「建築物移動等円滑化誘導基準」に適合していること。
建築物特定施設の構造等が、建築物移動等円滑化基準を超え、かつ、高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために誘導すべき基準である「建築物移動等円滑化誘導基準」に適合していること。
3 .
認定長期優良住宅建築等計画(長期優良住宅の普及の促進に関する法律):
住宅の構造及び設備が、住宅を長期にわたり良好な状態で使用するために誘導すべき基準に適合する措置等が講じられた「長期使用構造等」であること。
住宅の構造及び設備が、住宅を長期にわたり良好な状態で使用するために誘導すべき基準に適合する措置等が講じられた「長期使用構造等」であること。
4 .
建築物エネルギー消費性能向上計画(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律):
建築物のエネルギー消費性能が、建築物エネルギー消費性能基準を超え、かつ、建築物のエネルギー消費性能の向上の一層の促進のために誘導すべき基準である「建築物エネルギー消費性能誘導基準」に適合するものであること。
建築物のエネルギー消費性能が、建築物エネルギー消費性能基準を超え、かつ、建築物のエネルギー消費性能の向上の一層の促進のために誘導すべき基準である「建築物エネルギー消費性能誘導基準」に適合するものであること。
( 一級建築士試験 令和5年(2023年) 学科3(法規) 問28 )