一級建築士の過去問
令和5年(2023年)
学科3(法規) 問28

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問題

一級建築士試験 令和5年(2023年) 学科3(法規) 問28 (訂正依頼・報告はこちら)

次の「計画」について所管行政庁による認定を受けることで、技術的基準や容積率の特例の適用を受けるために必要な「認定基準の内容」との組合せとして、関係法令上、誤っているものはどれか。
  • 建築物の耐震改修の計画(建築物の耐震改修の促進に関する法律):
      建築物の耐震改修の事業の内容が、建築基準法で規定された基準を超え、かつ、地震に対する安全性の一層の向上の促進のために誘導すべき基準である「耐震関係規定」に適合していること。
  • 特定建築物の建築等及び維持保全の計画(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律):
      建築物特定施設の構造等が、建築物移動等円滑化基準を超え、かつ、高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために誘導すべき基準である「建築物移動等円滑化誘導基準」に適合していること。
  • 認定長期優良住宅建築等計画(長期優良住宅の普及の促進に関する法律):
      住宅の構造及び設備が、住宅を長期にわたり良好な状態で使用するために誘導すべき基準に適合する措置等が講じられた「長期使用構造等」であること。
  • 建築物エネルギー消費性能向上計画(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律):
      建築物のエネルギー消費性能が、建築物エネルギー消費性能基準を超え、かつ、建築物のエネルギー消費性能の向上の一層の促進のために誘導すべき基準である「建築物エネルギー消費性能誘導基準」に適合するものであること。

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この過去問の解説 (2件)

01

この問いは、いくつかの関係法令に関する問題です。

選択肢1. 建築物の耐震改修の計画(建築物の耐震改修の促進に関する法律):
  建築物の耐震改修の事業の内容が、建築基準法で規定された基準を超え、かつ、地震に対する安全性の一層の向上の促進のために誘導すべき基準である「耐震関係規定」に適合していること。

誤りです。

耐震改修法17条3項一号によると、同条1項の「建築物の耐震改修の計画の認定」の認定基準の一つとして、建築物の耐震改修の事業の内容が「耐震関係規定」又は「地震に対する安全上これに準ずるものとして大臣が定める基準」に適合していることが求められます。「耐震関係規定」とは、同法5条3項一号かっこ書により「地震に対する安全性に係る建築基準法又はこれに基づく命令若しくは条例の規定」と定義されています。

選択肢2. 特定建築物の建築等及び維持保全の計画(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律):
  建築物特定施設の構造等が、建築物移動等円滑化基準を超え、かつ、高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために誘導すべき基準である「建築物移動等円滑化誘導基準」に適合していること。

正しいです。

バリアフリー法17条3項一号によると、同条1項の「特定建築物の建築等及び維持保全の計画の認定」の認定基準の一つとして、同条2項三号に掲げる建築物特定施設の構造等が、建築物移動等円滑化基準を超え、かつ、高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために誘導すべき基準に適合していることが求められています。

選択肢3. 認定長期優良住宅建築等計画(長期優良住宅の普及の促進に関する法律):
  住宅の構造及び設備が、住宅を長期にわたり良好な状態で使用するために誘導すべき基準に適合する措置等が講じられた「長期使用構造等」であること。

正しいです。

長期優良住宅法6条一号によると、同法5条1項の「長期優良住宅建築等計画の認定」の認定基準の一つとして、住宅の構造及び設備が「長期使用構造等」であることが求められています。

選択肢4. 建築物エネルギー消費性能向上計画(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律):
  建築物のエネルギー消費性能が、建築物エネルギー消費性能基準を超え、かつ、建築物のエネルギー消費性能の向上の一層の促進のために誘導すべき基準である「建築物エネルギー消費性能誘導基準」に適合するものであること。

正しいです。

建築物省エネ法35条1項一号によると、同法34条1項の「建築物エネルギー消費性能向上計画の認定」の認定基準の一つとして、建築物のエネルギー消費性能が建築物エネルギー消費性能誘導基準に適合するものであることが求められています。

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02

関係法令の混合問題です。

選択肢1. 建築物の耐震改修の計画(建築物の耐震改修の促進に関する法律):
  建築物の耐震改修の事業の内容が、建築基準法で規定された基準を超え、かつ、地震に対する安全性の一層の向上の促進のために誘導すべき基準である「耐震関係規定」に適合していること。

誤りです。

耐震改修法17条第3項第1号より

同条第1項の「建築物の耐震改修の計画の認定」の認定基準の一つとして、建築物の耐震改修の事業の内容が「耐震関係規定」又は「地震に対する安全上これに準ずるものとして大臣が定める基準に適合していることが求められます。

耐震関係規定」とは、同法5条第3項第1号かっこ書により「地震に対する安全性に係る建築基準法又はこれに基づく命令若しくは条例の規定」と定義されています。

選択肢2. 特定建築物の建築等及び維持保全の計画(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律):
  建築物特定施設の構造等が、建築物移動等円滑化基準を超え、かつ、高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために誘導すべき基準である「建築物移動等円滑化誘導基準」に適合していること。

正しいです。

バリアフリー法17条第3項第1号より

同条第1項の「特定建築物の建築等及び維持保全の計画の認定」の認定基準の一つとして、同条第2項第3号に掲げる建築物特定施設の構造等が、建築物移動等円滑化基準を超え、かつ、高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために誘導すべき基準に適合していることが求められています。

選択肢3. 認定長期優良住宅建築等計画(長期優良住宅の普及の促進に関する法律):
  住宅の構造及び設備が、住宅を長期にわたり良好な状態で使用するために誘導すべき基準に適合する措置等が講じられた「長期使用構造等」であること。

正しいです。

長期優良住宅法6条第1号より

同法5条第1項の「長期優良住宅建築等計画の認定」の認定基準の一つとして、住宅の構造及び設備が「長期使用構造等」であることが求められています。

選択肢4. 建築物エネルギー消費性能向上計画(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律):
  建築物のエネルギー消費性能が、建築物エネルギー消費性能基準を超え、かつ、建築物のエネルギー消費性能の向上の一層の促進のために誘導すべき基準である「建築物エネルギー消費性能誘導基準」に適合するものであること。

正しいです。

建築物省エネ法35条第1項第1号より

同法34条第1項の「建築物エネルギー消費性能向上計画の認定」の認定基準の一つとして、建築物のエネルギー消費性能が建築物エネルギー消費性能誘導基準に適合するものであることが求められています。

まとめ

各関係法令について幅広く学習しましょう。

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