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一級建築士の過去問 令和5年(2023年) 学科3(法規) 問29

問題

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延べ面積2,000m2の「寄宿舎」を「有料老人ホーム」に用途の変更(大規模の修繕又は大規模の模様替は伴わないものとする。)をする場合の取扱いについて、次の記述のうち、建築基準法その他の建築関係法令の規定の適用に関する内容として、誤っているものはどれか。
   1 .
変更前の建築物が「建築物移動等円滑化基準」に適合していなかったときは、用途の変更に当たって、廊下、階段、便所などの「建築物特定施設」の構造及び配置を当該基準に適合させなければならない。
   2 .
寄宿舎の寝室であった居室に「非常用の照明装置」が設けられていなかった場合は、用途の変更に当たって、原則として、当該居室に「非常用の照明装置」を設けなければならない。
   3 .
スプリンクラー設備等の「消防用設備等」については、用途の変更に当たって、変更後の設置基準に適合させなければならない。
   4 .
用途の変更に当たって、工事に着手する前に建築確認の申請を行い、当該工事の完了後は完了検査の申請を行わなければならない。
( 一級建築士試験 令和5年(2023年) 学科3(法規) 問29 )
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この過去問の解説 (1件)

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この問いは、いくつかの関係法令に関する問題です。

選択肢1. 変更前の建築物が「建築物移動等円滑化基準」に適合していなかったときは、用途の変更に当たって、廊下、階段、便所などの「建築物特定施設」の構造及び配置を当該基準に適合させなければならない。

正しいです。

バリアフリー法14条1項、同法令5条九号及び9条によりますと、建築主等は、特別特定建築物である老人ホームの2,000平方メートル以上の建築を行う際には、変更前の適合、不適合にかかわらず、建築物特定施設(同法2条二十号により、出入口、廊下、階段、便所等)の構造及び配置に関する建築物移動等円滑化基準に適合させなければなりません。

選択肢2. 寄宿舎の寝室であった居室に「非常用の照明装置」が設けられていなかった場合は、用途の変更に当たって、原則として、当該居室に「非常用の照明装置」を設けなければならない。

正しいです。

建築基準法法令126条の4第二号より、用途変更前の寄宿舎の寝室は、非常用の照明設備を設けなくてもよいが、同条本文により、用途変更後の有料老人ホームの居室は、同法令115条の3第一号及び令19条1項により法別表1(2)項の用途に供する特殊建築物の居室であるため、原則として、非常用の照明設備を設けなければなりません。

選択肢3. スプリンクラー設備等の「消防用設備等」については、用途の変更に当たって、変更後の設置基準に適合させなければならない。

正しいです。

用途変更前の寄宿舎は、消防法6条及び令別表1(5)項口により、「同法17条1項の防火対象物」に該当します。一方、用途変更後の有料老人ホームは、令別表1(6)項(1)又はハ(1)により、「同法17条1項の防火対象物」に該当するとともに、「特定防火対象物」にも該当します。消防法17条の3第1項により、「同法17条1項の防火対象物」の用途変更後の消防用設備等が規定に適合しないこととなるときは、原則として、当該規定は適用しないが、用途変更後の用途が「特定防火対象物」である場合は、適用されず、現行の規定が適用されます。その為、用途変更後の設置基準に適合させなければなりません。

選択肢4. 用途の変更に当たって、工事に着手する前に建築確認の申請を行い、当該工事の完了後は完了検査の申請を行わなければならない。

誤りです。

法87条1項によりますと、寄宿舎から有料老人ホームへの用途変更においては、完了検査の規定が準用され、さらに「建築主事の(完了)検査を申請しなければならない」とあるのは「建築主事に届け出なければならない」と読み替えるべきです。その為、「完了検査の申請」は誤りになります。

 

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