一級建築士の過去問
令和5年(2023年)
学科3(法規) 問30

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

一級建築士試験 令和5年(2023年) 学科3(法規) 問30 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。
  • 「都市の低炭素化の促進に関する法律」上、認定建築主は、認定を受けた低炭素建築物新築等計画の変更をしようとするときは、原則として、所定の申請書等を提出して所管行政庁の認定を受けなければならない。
  • 「建築物の耐震改修の促進に関する法律」上、地震に対する安全性の向上を目的とした敷地の整備は、耐震改修に含まれない。
  • 「建設業法」上、建設業者は、発注者から請負代金の額が7,000万円の事務所の建築一式工事を請け負った場合、当該工事を施工するときは、当該工事現場に置く主任技術者又は監理技術者を専任の者としなくてよい。
  • 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」上、構造及び設備が長期使用構造等に該当すると認められる既存住宅(区分所有住宅を除く。)の所有者は、長期優良住宅として国土交通省令で定める長期優良住宅維持保全計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができる。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

この問いは、いくつかの関係法令に関する問題です。

選択肢1. 「都市の低炭素化の促進に関する法律」上、認定建築主は、認定を受けた低炭素建築物新築等計画の変更をしようとするときは、原則として、所定の申請書等を提出して所管行政庁の認定を受けなければならない。

正しいです。

低炭素化法55条によると、同法54条1項の低炭素建築物新築等計画の認定を受けた者は、その計画の変更をしようとするときは、原則として、所定の申請書等を提出して、所管行政庁の認定を受けなければなりません。

選択肢2. 「建築物の耐震改修の促進に関する法律」上、地震に対する安全性の向上を目的とした敷地の整備は、耐震改修に含まれない。

誤りです。

耐震改修法2条2項によると、「耐震改修」とは、地震に対する安全性の向上を目的として、増築、改築、修繕、模様替若しくは一部の除却又は敷地の整備をすることをいいます。

選択肢3. 「建設業法」上、建設業者は、発注者から請負代金の額が7,000万円の事務所の建築一式工事を請け負った場合、当該工事を施工するときは、当該工事現場に置く主任技術者又は監理技術者を専任の者としなくてよい。

正しいです。

建設業法26条3項によりますと、公共性のある施設等で政令で定めるものについては、原則として、主任技術者又は監理技術者は、工事現場ごとに専任の者でなければなりません。しかし、設問の事務所は、工事1件の請負代金の額が4,000万円(建築一式工事の場合は8,000万円)以上のもの に該当しないため、専任としなくてもよいです。

選択肢4. 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」上、構造及び設備が長期使用構造等に該当すると認められる既存住宅(区分所有住宅を除く。)の所有者は、長期優良住宅として国土交通省令で定める長期優良住宅維持保全計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができる。

正しいです。

長期優良住宅法5条6項によると、住宅のうちその構造及び設備が長期使用構造等に該当すると認められるものについて、所有者等において長期優良住宅として維持保全を行おうとする場合には、当該所有者等は、長期優良住宅維持保全計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができます。

参考になった数4

02

関係法令の混合問題です。

選択肢1. 「都市の低炭素化の促進に関する法律」上、認定建築主は、認定を受けた低炭素建築物新築等計画の変更をしようとするときは、原則として、所定の申請書等を提出して所管行政庁の認定を受けなければならない。

正しいです。

低炭素化法55条より

同法54条第1項の低炭素建築物新築等計画の認定を受けた者は、その計画の変更をしようとするときは、原則として、所定の申請書を提出して、所管行政庁の認定を受けなければなりません。

選択肢2. 「建築物の耐震改修の促進に関する法律」上、地震に対する安全性の向上を目的とした敷地の整備は、耐震改修に含まれない。

誤りです。

耐震改修法2第2項より

耐震改修」とは、地震に対する安全性の向上を目的として、増築改築修繕模様替若しくは一部の除却又は敷地の整備をすることをいいます。

選択肢3. 「建設業法」上、建設業者は、発注者から請負代金の額が7,000万円の事務所の建築一式工事を請け負った場合、当該工事を施工するときは、当該工事現場に置く主任技術者又は監理技術者を専任の者としなくてよい。

正しいです。

建設業法26条第3項より

公共性のある施設等政令で定めるものについては、原則として、主任技術者又は監理技術者は、工事現場ごとに専任の者でなければなりません。

しかし、工事1件の請負代金の額が4,000万円建築一式工事の場合8,000万円未満のもの専任としなくてもよいです。

選択肢4. 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」上、構造及び設備が長期使用構造等に該当すると認められる既存住宅(区分所有住宅を除く。)の所有者は、長期優良住宅として国土交通省令で定める長期優良住宅維持保全計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができる。

正しいです。

長期優良住宅法5条第6項より

住宅のうちその構造及び設備が長期使用構造等に該当すると認められるものについて、所有者等において長期優良住宅として維持保全を行おうとする場合には、当該所有者等は、長期優良住宅維持保全計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができます

まとめ

各関係法令について幅広く学習しましょう。

参考になった数0