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一級建築士の過去問 令和5年(2023年) 学科3(法規) 問19

問題

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次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
   1 .
一団地内に建築される1又は2以上の構えを成す建築物のうち、特定行政庁がその位置及び構造が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものに対する用途地域等の規定の適用については、当該一団地を当該1又は2以上の建築物の一の敷地とみなす。
   2 .
建築基準法令の規定による指定確認検査機関の処分に不服がある者は、当該処分に係る建築物について建築確認をする権限を有する建築主事が置かれた市町村又は都道府県の建築審査会に対して審査請求をすることができる。
   3 .
高さが31mを超えるホテルで、非常用エレベーターを設けていないことにより建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けているものについて増築する場合において、増築に係る部分の床面積の合計が基準時における延べ面積の1/2を超えるときは、非常用エレベーターを設けなければならない。
   4 .
地盤が軟弱な区域として特定行政庁が規則で指定した区域外において、平家建ての木造の住宅で足固めを使用した場合は、構造耐力上主要な部分である柱で最下階の部分に使用するものの下部に土台を設けなくてもよい。
( 一級建築士試験 令和5年(2023年) 学科3(法規) 問19 )
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この過去問の解説 (1件)

1

この問いは、建築基準法の融合問題です。

選択肢1. 一団地内に建築される1又は2以上の構えを成す建築物のうち、特定行政庁がその位置及び構造が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものに対する用途地域等の規定の適用については、当該一団地を当該1又は2以上の建築物の一の敷地とみなす。

誤りです。

法86条1項により、2以上の建築物が一団地を形成している場合、特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上の支障がないと認める際には、特例対象規定の適用が一の敷地にあるものとみなされます。ただし、用途地域などの規定はこの例外には含まれません。

選択肢2. 建築基準法令の規定による指定確認検査機関の処分に不服がある者は、当該処分に係る建築物について建築確認をする権限を有する建築主事が置かれた市町村又は都道府県の建築審査会に対して審査請求をすることができる。

正解です。

法94条1項により、建築基準法令に基づく指定確認検査機関の処分に関する審査請求は、当該処分に関連する建築物の建築確認権限を持つ市町村または都道府県の建築審査会に行うことができます。

選択肢3. 高さが31mを超えるホテルで、非常用エレベーターを設けていないことにより建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けているものについて増築する場合において、増築に係る部分の床面積の合計が基準時における延べ面積の1/2を超えるときは、非常用エレベーターを設けなければならない。

正解です。

法86条の7第1項及び令137条の6第一号により、非常用の昇降機に係る既存不適格建築物を増築する場合は、増築部分の建築物の高さが31mを超えず、かつ、増築部分の床面積が既存部分の延べ面積の1/2以下であれば、 既存部分に現行規定は適用されません。1/2を超える場合は現行の規定が適用されます。その為、非常用の昇降機を設けなければなりません。

選択肢4. 地盤が軟弱な区域として特定行政庁が規則で指定した区域外において、平家建ての木造の住宅で足固めを使用した場合は、構造耐力上主要な部分である柱で最下階の部分に使用するものの下部に土台を設けなくてもよい。

正解です。

令42条1項により、構造耐力上主要な部分である柱で最下階の部分に使用するものの下部には、原則として、土台を設けなければなりませんが、同項二号により、平家建ての建築物(地盤が軟弱な区域として指定された区域内に あるものを除く。)で足固めを使用した場合は、この限りではありません。

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