一級建築士の過去問
令和5年(2023年)
学科3(法規) 問18

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問題

一級建築士試験 令和5年(2023年) 学科3(法規) 問18 (訂正依頼・報告はこちら)

防火地域及び準防火地域内の建築物の新築に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
  • 防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。
  • 防火地域内においては、高さが1.5mの看板で、建築物の屋上に設けるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。
  • 防火地域及び準防火地域にわたる建築物(過半が準防火地域内であり、防火地域外で防火壁で区画されていないもの)で、地上3階建ての事務所の用途に供するものは、耐火建築物若しくは準耐火建築物又はこれらと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならない。
  • 防火地域内の自動車車庫の用途に供する開放的簡易建築物の主要構造部である柱及び はり は、準耐火構造であるか、又は不燃材料で造らなければならない。

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この過去問の解説 (2件)

01

この問いは、防火地域及び準防火地域内の建築物の新築に関する問題です。

選択肢1. 防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。

正解です。

法63条により、防火地域または準防火地域内において、耐火構造の外壁を持つ建築物は、その外壁を隣地境界線に接して設置することが認められています。これは準耐火建築物であっても適用されます。

選択肢2. 防火地域内においては、高さが1.5mの看板で、建築物の屋上に設けるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。

正解です。

法64条により、防火地域内にある看板や広告塔などの工作物には特定の制限があります。屋上に設置されるものや、高さが3mを超えるものは、主要部分を不燃材料で作成するか、それで覆う必要があります。

選択肢3. 防火地域及び準防火地域にわたる建築物(過半が準防火地域内であり、防火地域外で防火壁で区画されていないもの)で、地上3階建ての事務所の用途に供するものは、耐火建築物若しくは準耐火建築物又はこれらと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならない。

誤りです。

法65条2項に基づき、建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合、防火地域外で防火壁により区画されている場合を除き、全体に防火地域の規定が適用されます。また、防火地域内では、3階以上または延べ面積100m²を超える建築物は耐火建築物、または同等以上の延焼防止性能を持つ建築物でなければなりません。

選択肢4. 防火地域内の自動車車庫の用途に供する開放的簡易建築物の主要構造部である柱及び はり は、準耐火構造であるか、又は不燃材料で造らなければならない。

正解です。

法84条の2および令136条の9第一号イにより、階数が1で床面積が3,000m²以内の自動車車庫は「開放的簡易建築物」として扱われます。さらに、主要構造部である柱及び梁が準耐火構造か不燃材料で造られ、外壁及び屋根も準耐火構造か不燃材料で造られていることが必要です。

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02

防火地域及び準防火地域内の建築物の新築に関する問題です。

選択肢1. 防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。

正しいです。

法63条より

防火地域または準防火地域内において、耐火構造の外壁を持つ建築物は、その外壁を隣地境界線に接して設置することができます

これは準耐火建築物にも適用されます。

選択肢2. 防火地域内においては、高さが1.5mの看板で、建築物の屋上に設けるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。

正しいです。

法64条より

防火地域内にある看板や広告塔などの工作物には特定の制限があり、屋上に設置されるものや、高さが3mを超えるものは、主要部分を不燃材料で造り又は覆わなければなりません

選択肢3. 防火地域及び準防火地域にわたる建築物(過半が準防火地域内であり、防火地域外で防火壁で区画されていないもの)で、地上3階建ての事務所の用途に供するものは、耐火建築物若しくは準耐火建築物又はこれらと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならない。

誤りです。

法65条第2項より

建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合、防火地域外で防火壁により区画されている場合を除き、全体に防火地域の規定が適用されます。

また、防火地域内では、3階以上または延べ面積100m²を超える建築物は耐火建築物、または同等以上の延焼防止性能を持つ建築物でなければなりません。

選択肢4. 防火地域内の自動車車庫の用途に供する開放的簡易建築物の主要構造部である柱及び はり は、準耐火構造であるか、又は不燃材料で造らなければならない。

正しいです。

法84条の2および令136条の9第1号イより

階数が1で床面積が3,000m²以内の自動車車庫は「開放的簡易建築物」として扱われます。

開放的簡易建築物は主要構造部である柱及び梁が準耐火構造か不燃材料で造られ、外壁及び屋根も準耐火構造か不燃材料で造らなければなりません。

まとめ

防火地域及び準防火地域について学習しましょう。

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