一級建築士の過去問
令和5年(2023年)
学科5(施工) 問4

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問題

一級建築士試験 令和5年(2023年) 学科5(施工) 問4 (訂正依頼・報告はこちら)

建築工事の届出等に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
  • 共同住宅の新築工事を共同連帯して請け負ったので、共同企業体を構成する事業者が、「共同企業体代表者届」を、その工事の開始の日の14日前までに都道府県労働局長あてに提出した。
  • 店舗の建替え工事期間中に必要となる仮設店舗の新築に当たり、建築基準法の一部の規定の緩和を受けるために、建築主が、「許可申請書(仮設建築物等)」を、建築主事あてに提出した。
  • プレキャスト部材の運搬に当たり、道路法により通行の制限を受ける車両を通行させるために、「特殊車両通行許可申請書」を、道路管理者あてに提出した。
  • 石綿含有吹付け材や石綿含有保温材が使用されている建築物の解体工事を施工するに当たり、その工事を施工する事業者が、「建設工事計画届」を、石綿含有吹付け材や石綿含有保温材を除去する作業の開始の14日前までに労働基準監督署長あてに提出した。

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この過去問の解説 (2件)

01

この問題は建築工事の届出に関する問題です。「申請・届出の名称」、「提出先」、「提出者」、提出時期」を整理して覚えましょう。

選択肢1. 共同住宅の新築工事を共同連帯して請け負ったので、共同企業体を構成する事業者が、「共同企業体代表者届」を、その工事の開始の日の14日前までに都道府県労働局長あてに提出した。

正しいです。

共同企業体代表者届は事業者が都道府県労働局長に仕事開始の日の14日前までに提出します。

選択肢2. 店舗の建替え工事期間中に必要となる仮設店舗の新築に当たり、建築基準法の一部の規定の緩和を受けるために、建築主が、「許可申請書(仮設建築物等)」を、建築主事あてに提出した。

誤りです。

仮設建築物の許可申請書は建築主が特定行政庁に提出します。

選択肢3. プレキャスト部材の運搬に当たり、道路法により通行の制限を受ける車両を通行させるために、「特殊車両通行許可申請書」を、道路管理者あてに提出した。

正しいです。

特殊車両通行許可申請書は車両を通行させる者が道路管理者に着工前までに提出します。

選択肢4. 石綿含有吹付け材や石綿含有保温材が使用されている建築物の解体工事を施工するに当たり、その工事を施工する事業者が、「建設工事計画届」を、石綿含有吹付け材や石綿含有保温材を除去する作業の開始の14日前までに労働基準監督署長あてに提出した。

正しいです。

石綿が使用されている建築物の解体工事の施工をする場合、建設工事計画届出は事業者が労働基準監督署長に仕事開始の日の14日前までに提出します。

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02

建築工事の届出等に関する問題は、

「誰が」「誰に」「何日前までに」をポイントに、

しっかり覚えていきましょう。

設問をよく読むことも大事です。

選択肢1. 共同住宅の新築工事を共同連帯して請け負ったので、共同企業体を構成する事業者が、「共同企業体代表者届」を、その工事の開始の日の14日前までに都道府県労働局長あてに提出した。

正。設問の通りです。

共同企業体代表者届は、

「事業者が」「14日前までに」「都道府県労働局長」あてに提出します。

労働安全衛生法関係の届出の多くは「労働基準監督署長」あてなので間違えやすい問題です。

選択肢2. 店舗の建替え工事期間中に必要となる仮設店舗の新築に当たり、建築基準法の一部の規定の緩和を受けるために、建築主が、「許可申請書(仮設建築物等)」を、建築主事あてに提出した。

誤。

第八十五条第6項より、特定行政庁は、仮設興行場、博覧会建築物、

仮設店舗その他これらに類する仮設建築物について

安全上、防火上及び衛生上支障がないと認める場合においては、

一年以内の期間を定めてその建築を許可することができます。

建築主事ではなく「特定行政庁」あてに提出します。

選択肢3. プレキャスト部材の運搬に当たり、道路法により通行の制限を受ける車両を通行させるために、「特殊車両通行許可申請書」を、道路管理者あてに提出した。

正。設問の通りです。

特殊車両通行許可申請書と道路占用許可申請書は「道路管理者」あてに提出します。

間違えやすいのが道路使用許可申請書で、こちらは「所轄警察署長」あてに提出します。

選択肢4. 石綿含有吹付け材や石綿含有保温材が使用されている建築物の解体工事を施工するに当たり、その工事を施工する事業者が、「建設工事計画届」を、石綿含有吹付け材や石綿含有保温材を除去する作業の開始の14日前までに労働基準監督署長あてに提出した。

正。設問の通りです。

建設工事計画届は

「事業者が」「14日前までに」「労働基準監督署長」あてに提出します。

参考になった数3