一級建築士 過去問
令和6年(2024年)
問43 (学科3(法規) 問3)
問題文
次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
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問題
一級建築士試験 令和6年(2024年) 問43(学科3(法規) 問3) (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
- 原動機を使用する観覧車の築造については、確認済証の交付を受けなければならない。
- 延べ面積3,000m2、地上3階建ての病院の避難施設等に関する工事の施工中において当該建築物を使用する場合においては、建築主は、あらかじめ、当該工事の施工中における当該建築物の安全上、防火上又は避難上の措置に関する計画を作成して特定行政庁に届け出なければならない。
- 高さが60mを超える建築物を建築しようとする場合において、建築主は、所定の構造計算によって安全性が確かめられたものとして国土交通大臣の認定を受ける必要があるが、都道府県知事又は指定構造計算適合性判定機関の構造計算適合性判定を受ける必要はない。
- 鉄骨造、地上8階建ての共同住宅の増築の工事で、避難施設等に関する工事を含むものをする場合においては、建築主は、原則として、検査済証の交付を受けた後でなければ、当該避難施設等に関する工事に係る建築物又は建築物の部分を使用することができない。
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この過去問の解説 (2件)
01
この問題は建築基準法における確認済証、安全計画、検査済証、構造耐力に関する問題です。
正しいです。
法88条【工作物への準用】より政令(令138条)で指定する工作物は第6条【建築物の建築等に関する申請及び確認】の規定が準用されます。
誤りです。
法90条の3【工事中における安全上の措置等に関する計画の届出】、令147条の2【工事中における安全上の措置等に関する計画の届出を要する建築物】より、病院で5階以上の階で床面積が1500㎡を超えるものは特定行政庁に届出なければなりません。
対象とする建築物は延べ面積3,000m2、地上3階建ての病院のため届出は不要です。
正しいです。
法20条【構造耐力】第1項より高さが60mを超える建築物を建築しようとする場合において、構造計算によって安全性が確かめられたものとして国土交通大臣の認定を受ける必要があります。
構造計算適合判定については受けなくてもよいです。
正しいです。
法7条の6【検査済証の交付を受けるまでの建築物の使用制限】より、法6条第一項第一号(特殊建築物で床面積200㎡を超えるもの)、第二号(特殊建築物以外で階数2以上又は延べ面積200㎡を超える建築物)の増築をする場合においては検査済証を受けた後でなければ、当該建築物の部分を使用してはなりません。
ただし書きの各号にも該当しないため、検査済証の交付を受けた後でなければ、当該避難施設等に関する工事に係る建築物又は建築物の部分を使用することができません。
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02
建築手続きの問題は難問です。
過去問をしっかり解きましょう。
正しいです。
指定工作物に該当するため、確認済証の交付を受けなければなりません。
誤りです。
病院は5階以上の階の床面積の合計が1500m²を超える場合は設問のような対応をとる必要があります。
正しいです。
60mを超える建築物は大臣認定を受ける必要があります。
正しいです。
原則、検査済証の交付を受けた後でなければなりません。
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