一級建築士 過去問
令和6年(2024年)
問44 (学科3(法規) 問4)
問題文
建築物の用途の変更に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替を伴わないものとする。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
一級建築士試験 令和6年(2024年) 問44(学科3(法規) 問4) (訂正依頼・報告はこちら)
建築物の用途の変更に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替を伴わないものとする。
- 商業地域内において、鉄筋コンクリート造、延べ面積400m2、地上3階建ての診療所(患者の収容施設があるもの)の用途を変更して、地域活動支援センターとする場合においては、確認済証の交付を受ける必要がない。
- 鉄筋コンクリート造、延べ面積800m2、地上2階建ての劇場の用途を変更して、公会堂とする場合においては、確認済証の交付を受けなければならない。
- 原動機の出力の合計が3.0kWの空気圧縮機を使用する自動車修理工場において、その建築後に用途地域が変更されたため、原動機の出力の合計が現行の用途地域の規定に適合せず、建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けているものについては、原動機の出力の合計を3.5kWに変更することができる。
- 建築物の用途の変更についての確認済証の交付を指定確認検査機関から受けた場合においては、建築主は、建築物の用途の変更に係る工事が完了したときは、当該指定確認検査機関に届け出なければならない。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (1件)
01
用途変更は軽微な変更のことがよく問われます。
過去問をしっかり解きましょう。
正しいです。
診療所から地域活動支援センターへの変更は類似の用途に該当するので、確認済証の交付を受ける必要がありません。
正しいです。
劇場と公会堂は類似の用途ではないので、確認済証の交付を受けなければなりません。
正しいです。
用途地域が変更される前の出力の1.2倍までの変更は問題ないです。
誤りです。
指定確認検査機関から用途の変更の確認済証を受けた場合は、建築主事等に工事完了届を届け出なければなりません。
参考になった数3
この解説の修正を提案する
前の問題(問43)へ
令和6年(2024年) 問題一覧
次の問題(問45)へ