一級建築士 過去問
令和6年(2024年)
問42 (学科3(法規) 問2)

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問題

一級建築士試験 令和6年(2024年) 問42(学科3(法規) 問2) (訂正依頼・報告はこちら)

面積、高さ又は階数に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
  • 建築物の敷地内に都市計画において定められた計画道路(都市計画法等による新設又は変更の事業計画のある道路で、2年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したものを除く。)がある場合において、特定行政庁の許可を受けて当該計画道路を容積率の算定に当たっての前面道路とみなす場合は、当該敷地のうち計画道路に係る部分の面積は、敷地面積又は敷地の部分の面積に算入しない。
  • 北側高さ制限において、建築物の敷地が北側で公園に接する場合、当該公園に接する隣地境界線は、当該公園の幅の1/2だけ外側にあるものとみなす。
  • 前面道路の境界線から後退した建築物の各部分の高さの制限において、当該建築物の後退距離の算定の特例を受ける場合の「軒の高さ」の算定については、前面道路の路面の中心からの高さによる。
  • 建築物の敷地が斜面又は段地である場合その他建築物の部分によって階数を異にする場合においては、これらの階数のうち最大なものを、当該建築物の階数とする。

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この過去問の解説 (2件)

01

面積、高さの問題はちょっとした計算問題も出題される可能性もあります。

 

過去問をしっかり解きましょう。

選択肢1. 建築物の敷地内に都市計画において定められた計画道路(都市計画法等による新設又は変更の事業計画のある道路で、2年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したものを除く。)がある場合において、特定行政庁の許可を受けて当該計画道路を容積率の算定に当たっての前面道路とみなす場合は、当該敷地のうち計画道路に係る部分の面積は、敷地面積又は敷地の部分の面積に算入しない。

正しいです。

 

特定行政庁の許可を受けた場合、計画道路にかかわる部分の面積は算入しません。

選択肢2. 北側高さ制限において、建築物の敷地が北側で公園に接する場合、当該公園に接する隣地境界線は、当該公園の幅の1/2だけ外側にあるものとみなす。

誤りです。

 

公園にはこの緩和規定がありません。

選択肢3. 前面道路の境界線から後退した建築物の各部分の高さの制限において、当該建築物の後退距離の算定の特例を受ける場合の「軒の高さ」の算定については、前面道路の路面の中心からの高さによる。

正しいです。

 

全面道路の路面の中心からの高さがポイントです。

選択肢4. 建築物の敷地が斜面又は段地である場合その他建築物の部分によって階数を異にする場合においては、これらの階数のうち最大なものを、当該建築物の階数とする。

正しいです。

 

その通り覚えましょう。

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02

この問題は面積、高さ又は階数に関する問題です。

選択肢1. 建築物の敷地内に都市計画において定められた計画道路(都市計画法等による新設又は変更の事業計画のある道路で、2年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したものを除く。)がある場合において、特定行政庁の許可を受けて当該計画道路を容積率の算定に当たっての前面道路とみなす場合は、当該敷地のうち計画道路に係る部分の面積は、敷地面積又は敷地の部分の面積に算入しない。

正しいです。

法52条第10項より、当該敷地のうち計画道路に係る部分の面積は、敷地面積または敷地の部分の面積に参入しません。

選択肢2. 北側高さ制限において、建築物の敷地が北側で公園に接する場合、当該公園に接する隣地境界線は、当該公園の幅の1/2だけ外側にあるものとみなす。

誤りです。

北側高さ制限の緩和(令135条の4)において公園は該当しません。

選択肢3. 前面道路の境界線から後退した建築物の各部分の高さの制限において、当該建築物の後退距離の算定の特例を受ける場合の「軒の高さ」の算定については、前面道路の路面の中心からの高さによる。

正しいです。

令2条第1項7号【軒の高さ】より、令130条の12第一号イの場合には前面道路の路面の中心からの高さから、建築物の小屋組又はこれに代わる横架材を支持する壁・軒桁又は柱の上端までの高さをいいます。

選択肢4. 建築物の敷地が斜面又は段地である場合その他建築物の部分によって階数を異にする場合においては、これらの階数のうち最大なものを、当該建築物の階数とする。

正しいです。

令2条第1項8号【階数】より、斜面または団地である場合その他建築物の部分によって階数を異にする場合においては、これらの階数のうち最大なものを、当該建築物の階数とします。

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