一級建築士 過去問
令和6年(2024年)
問41 (学科3(法規) 問1)

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問題

一級建築士試験 令和6年(2024年) 問41(学科3(法規) 問1) (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
  • 建築物に設ける消火用の貯水槽は、「建築設備」に該当する。
  • 建築材料の品質における「安全上、防火上又は衛生上重要である建築物の部分」には、屋外階段で防火上重要であるものとして国土交通大臣が定めるものも含まれる。
  • 高さ4mの記念塔の工事用の図面は、「設計図書」に含まれる。
  • 同一敷地内に二つの地上2階建ての建築物(延べ面積はそれぞれ400m2及び200m2とし、いずれも耐火構造の壁等はないものとする。)を新築する場合において、当該建築物相互の外壁間の距離を5mとする場合は、二つの建築物は「延焼のおそれのある部分」を有している。

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この過去問の解説 (2件)

01

言葉の問題は法令集の様々なところに記載されています。

 

法令集を引かなくてもよいくらい過去問をしっかり解きましょう。

選択肢1. 建築物に設ける消火用の貯水槽は、「建築設備」に該当する。

正しいです。

 

建築物に設けるというのがポイントです。

選択肢2. 建築材料の品質における「安全上、防火上又は衛生上重要である建築物の部分」には、屋外階段で防火上重要であるものとして国土交通大臣が定めるものも含まれる。

正しいです。

 

その通り覚えましょう。

選択肢3. 高さ4mの記念塔の工事用の図面は、「設計図書」に含まれる。

誤りです。

 

高さ4mの記念塔の工事用の図面は設計図書に含まれません。

 

選択肢4. 同一敷地内に二つの地上2階建ての建築物(延べ面積はそれぞれ400m2及び200m2とし、いずれも耐火構造の壁等はないものとする。)を新築する場合において、当該建築物相互の外壁間の距離を5mとする場合は、二つの建築物は「延焼のおそれのある部分」を有している。

正しいです。

 

二つの建築物の延べ面積を合計で500m²超えているので、1階は外壁の中心線から3m以下、2階は5m以下なので、

 

延焼のおそれのある部分を有しています。

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02

この問題は建築基準法における用語についての問題です。

選択肢1. 建築物に設ける消火用の貯水槽は、「建築設備」に該当する。

正しいです。

法2条第3号より消火のための設備は「建築設備」に該当します。

選択肢2. 建築材料の品質における「安全上、防火上又は衛生上重要である建築物の部分」には、屋外階段で防火上重要であるものとして国土交通大臣が定めるものも含まれる。

正しいです。

法37条【建築材料の品質】より安全上、防火上又は衛生上重要である建築物の政令で定める部分とあり、

政令で定める部分(令144条の3第五号)に屋外階段で防火上重要であるものとして国土交通大臣が定めるものが含まれます。

選択肢3. 高さ4mの記念塔の工事用の図面は、「設計図書」に含まれる。

誤りです。

法2条第十二号より工作物に関する工事用の図面は設計図書に含まれます。

しかし、令138条第三号より工作物は高さが4mを超える記念塔となっています。

よって、高さ4mの記念塔の工事用の図面は「設計図書」に含まれません

選択肢4. 同一敷地内に二つの地上2階建ての建築物(延べ面積はそれぞれ400m2及び200m2とし、いずれも耐火構造の壁等はないものとする。)を新築する場合において、当該建築物相互の外壁間の距離を5mとする場合は、二つの建築物は「延焼のおそれのある部分」を有している。

正しいです。

法2条第六号より同一敷地内の2以上の建築物の相互の外壁間の中心線から1階にあっては3m以下、2階にあっては5m以下の距離にある建築物の部分は「延焼のおそれのある部分」となります。

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