2級土木施工管理技術の過去問
平成29年度(前期)
土木 問42
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問題
2級土木施工管理技術検定学科試験 平成29年度(前期) 土木 問42 (訂正依頼・報告はこちら)
特定港で行う場合に港長の許可を受ける必要があるものは、港則法上、次のうちどれか。
- 特定港に入港したとき
- 特定港内又は特定港の境界附近で工事又は作業をしようとする者
- 特定港内において、雑種船以外の船舶を修繕し、又はけい船しようとする者
- 特定港を出港しようとするとき
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この過去問の解説 (2件)
01
船舶が特定港に入港したときは港長の許可は必要ありませんが、国土交通省令の定めるところによる届出が必要となります。
また、爆発物などの危険物を積載した船舶は、入港の際に港長の指揮を受ける必要があります。
港則法 第二章 入出港及び停泊
第四条 入出港の届出
2)必要があります。
特定港内又は特定港の境界附近で工事又は作業をしようとする者は、港長の許可を受けなければいけません。
この場合、港長はこの許可を与えるにあたり、船舶交通の安全のために必要な措置を命ずることができます。
港則法 第七章 雑則
第三十一条 工事等の許可及び進水等の届出
3)必要がありません。
特定港内において雑種船以外の船舶を修繕し,又はけい船しようとする場合は、港長の許可は必要ありませんが港長への届出が必要となります。
また、平成28年11月に港則法が一部改正し施行され、「雑種船」が「汽艇等」と変更されたので、今後はこの単語に注意が必要です。
港則法 第二章 入出港及び停泊
第八条 修繕及び係船
4)必要がありません。
船舶が特定港を出港する場合は港長の許可は必要ありませんが、国土交通省令の定めるところによる届出が必要となります。
港則法 第二章 入出港及び停泊
第四条 入出港の届出
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02
港則法第31条に記載されています。
港長の許可を必要とするものは以下の通りです。
船舶は、特定港において危険物の積込、積替又は荷卸をするには、港長の許可を受けなければならない。
船舶は、特定港内又は特定港の境界附近において危険物を運搬しようとするときは、港長の許可を受けなければならない。
雑種船以外の船舶は、第4条、第8条第1項、第10条及び第23条の場合を除いて、港長の許可を受けなければ、第5条第1項の規定により停泊した一定の区域外に移動し、又は港長から指定されたびよう地から移動してはならない。但し、海難を避けようとする場合その他やむを得ない事由のある場合は、この限りでない。
第31条の規定による港長の許可を受けて工事又は作業に従事するとき
特定港内において使用すべき私設信号を定めようとする者は、港長の許可を受けなければならない。
特定港内において端艇競争その他の行事をしようとする者は、予め港長の許可を受けなければならない。
特定港内において竹木材を船舶から水上に卸そうとする者及び特定港内においていかだをけい留し、又は運行しようとする者は、港長の許可を受けなければならない。
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