二級建築士の過去問
平成27年(2015年)
学科2(建築法規) 問9
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問題
二級建築士試験 平成27年(2015年) 学科2(建築法規) 問9 (訂正依頼・報告はこちら)
共同住宅(3階建、延べ面積300m2、高さ9m)の避難施設等に関するイ~ニの記述について、建築基準法上、誤っているもののみの組合せは、次のうちどれか。
ただし、各階の床面積はそれぞれ100m2とし、耐火性能検証法、防火区画検証法、階避難安全検証法、全館避難安全検証法及び国土交通大臣の認定による安全性の確認は行わないものとする。
イ 住戸には、非常用の照明装置を設けなくてもよい。
ロ 共用の廊下で、片側のみに居室があるものの幅は、1.2m以上としなければならない。
ハ 避難階以外の階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなくてもよい。
ニ 各階の外壁面には、非常用の進入口を設けなければならない。
ただし、各階の床面積はそれぞれ100m2とし、耐火性能検証法、防火区画検証法、階避難安全検証法、全館避難安全検証法及び国土交通大臣の認定による安全性の確認は行わないものとする。
イ 住戸には、非常用の照明装置を設けなくてもよい。
ロ 共用の廊下で、片側のみに居室があるものの幅は、1.2m以上としなければならない。
ハ 避難階以外の階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなくてもよい。
ニ 各階の外壁面には、非常用の進入口を設けなければならない。
- イとロ
- イとハ
- ロとハ
- ロとニ
- ハとニ
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は4です。
イ、該当条文は令第126条の4 第一号になります。
今回、問題文より共同住宅になるため、その住戸の部分には非常用の照明は設けなくても良いことになります。
よって正しい記述となります。
ロ、該当条文は令119条の表になります。
共用廊下の幅の規定が適用されるのは、共同住宅の住戸の部分の床面積の合計が 100 ㎡ を超える階の場合になります。
今回は各階 100 ㎡ なので起算点より超えていないため該当しません。
そのため、規定に適応させる必要がありません。
よって不適切な記述となります。
ハ、該当条文は令121条 第1項 第五号、第六号ロになります。
床面積が100㎡を超える場合に必要になるため、今回は不要となります。
また第六号ロより5階以下の階において必要とされる規定も、最低でも100㎡を超える場合になるので、今回は不要となります。
よって正しい記述となります。
ニ、該当条文は令第126条の6になります。
必要となるのは3階以上の階に限られています。
そのため各階に設ける必要はありません。
よって不適切な記述となります。
これらより、不適当なのは ロとニ となります。
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02
「ニ」について、非常用の進入口は令126条の6により、3階以上の階に設けるよう規定されています。
よって「ロ・ニ」が誤りとなります。
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03
イ 建築基準法施行令第126条の4但し書き一号により、非常用の照明装置の設置は不要です。
ロ 建築基準法施行令第119条により、共同住宅の住戸の床面積の合計が100㎡を超える階の共用廊下は表に記載されている数値が適用されます。
設問ロは100㎡なので、第119条の廊下幅の規定は適用されません。
ハ 建築基準法施行令第121条1項五号により100㎡を超えていないため、2以上の直通階段は必要ありません。
ニ 建築基準法施行令第126条の6により、3階以上の階には非常用の進入口が必要です。
1、2階には必要ないため誤りです。
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