二級建築士の過去問
平成27年(2015年)
学科2(建築法規) 問8

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問題

二級建築士試験 平成27年(2015年) 学科2(建築法規) 問8 (訂正依頼・報告はこちら)

平家建、延べ面積100m2、高さ4.5mの建築物における構造耐力上主要な部分の設計に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、構造計算による安全性の確認は行わないものとする。
  • 木造とするに当たって、基礎に木ぐいを使用する場合においては、その木ぐいは常水面下にあるようにしなければならない。
  • 木造とするに当たって、地盤が軟弱な区域として特定行政庁の指定する区域以外の区域内においては、足固めを使用した場合、土台を設けなくてもよい。
  • 補強コンクリートブロック造とするに当たって、耐力壁の壁頂に鉄筋コンクリート造の屋根版が接着する場合は、鉄筋コンクリート造の臥梁(がりょう)を設けなくてもよい。
  • 鉄骨造とするに当たって、構造耐力上主要な部分である鋼材の圧縮力を負担する部材の有効細長比は、柱にあっては200以下、柱以外のものにあっては250以下としなければならない。
  • 地盤の許容応力度及び基礎ぐいの許容支持力について、地盤調査を行わない場合、砂質地盤(地震時に液状化のおそれのないものに限る。)においては、短期許容応力度を100kN/m2とすることができる。

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この過去問の解説 (2件)

01

正解は1です。

1、該当条文は令第38条 第6項になります。
原則、基礎に木ぐいを使用する場合、常水面下にあるようにしなければいけません。
ただし平屋建て木造の場合はその限りではないため今回は除外となります。
よって設問は不適当となります。

2、該当条文は令第42条第1項第二号になります。
原則、最下階の柱の下部には土台を設けなければいけません。
ただし第二号において、地盤が軟弱な区域として特定行政庁の指定する区域以外の区域内においては足固めを使用した場合、土台を設けなくてもよいとあります。
よって正しい記述となります。

3、該当条文は令第62条の5 第1項になります。
原則、補強コンクリートブロック造の耐力壁には臥梁(がりょう)が必要です。
ただし、第1項のただし書きにおいて耐力壁の壁頂に鉄筋コンクリート造の屋根版が接着する場合は、鉄筋コンクリート造の臥梁を設けなくてもよいとあります。
よって正しい記述となります。

4、該当条文は令第65条になります。
条文通りの記述となります。
よって正しい記述となります。

5、該当条文は令第93条の表になります。
表より砂質地盤の長期は 50 kN/㎡ です。
短期は長期の2倍となり 100 kN/㎡ となります。
よって正しい記述となります。

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02

正解は設問1です。

設問1 建築基準法施行令第38条6項により、平屋建ては除かれているため、誤りです。

設問2 建築基準法施行令第42条1項の但し書きに記載されている通りです。

設問3 建築基準法施行令第56条に記載されている通りです。

設問4 建築基準法施行令第65条に記載されている通りです。

設問5 建築基準法施行令第93条の表に記載されている通りです。短期は長期の数値の2倍です。

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