二級建築士の過去問
平成27年(2015年)
学科2(建築法規) 問7
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問題
二級建築士試験 平成27年(2015年) 学科2(建築法規) 問7 (訂正依頼・報告はこちら)
構造強度に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、構造計算による安全性の確認は行わないものとし、国土交通大臣が定めた構造方法及び国土交通大臣の認定は考慮しないものとする。
- 壁、柱及び横架材を木造とした学校の校舎の外壁には、原則として、9cm角以上の木材の筋かいを使用しなければならない。
- 鉄筋コンクリート造、延べ面積80m2の建築物において、直接土に接する柱の鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さは4cm以上としなければならない。
- 軽量骨材を使用した鉄筋コンクリート造、延べ面積120m2の建築物において、柱に取り付ける梁の引張り鉄筋は、柱の主筋に溶接する場合を除き、柱に定着される部分の長さをその径の50倍以上としなければならない。
- 補強コンクリートブロック造、延べ面積60m2の建築物の耐力壁の横筋は、異形鉄筋を使用した場合であっても、その末端を全てかぎ状に折り曲げなければならない。
- 鉄骨造、延べ面積100m2の建築物において、高力ボルト接合の場合、高力ボルト相互間の中心距離は、その径の2.5倍以上とし、高力ボルト孔の径は、原則として、高力ボルト径より2mmを超えて大きくしてはならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
1、該当条文は令第48条 第1項 第一号及び令第46条 第4項の表1の(5)になります。
該当する木造の学校の校舎の外壁には、9 ㎝ 角以上の木材の筋交いを使用しなければいけません。
よって正しい記述となります。
2、該当条文は令第79条 第1項になります。
直接土に接する柱の鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さは原則 4 ㎝ 以上としなければいけません。
よって正しい記述となります。
3、該当条文は令第73条 第3項、第4項になります。
第3項にて原則40倍以上とされていますが、第4項にて軽量骨材の場合は、50倍以上とされています。
今回は、軽量骨材を使用した鉄筋コンクリート造なので50倍以上になります。
よって正しい記述となります。
4、該当条文は令第62条の4 第6項 第一号になります。
原則、耐力壁の横筋は末端を全てかぎ状に折り曲げなければなりません。
ただし、耐力壁の端部以外の部分での異形鉄筋の末端は除かれています。
よって全てをかぎ状に折り曲げなければならないわけではありません。
そのため不適当となります。
5、該当条文は令第68条 第1項、第2項になります。
第1項より高力ボルト接合の場合、高力ボルト相互間の中心距離は、その径の2.5倍以上としなければいけません。
第2項より高力ボルト孔の径は、原則として高力ボルト径より2 mm を超えて大きくしてはいけません。
よって記述通りであるので、正しい記述となります。
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02
設問1 建築基準法施行令第48条1項一号に記載されている通りです。
設問2 建築基準法施行令第79条に記載されている通りです。
基礎と混同しないように気を付けてください。
設問3 建築基準法施行令第73条3項、4項に記載されている通りです。
設問4 建築基準法施行令第62条の4 6項一号に記載されています。
異形鉄筋を使用した場合、末端をかぎ状に折り曲げる必要はありません。
設問5 建築基準法施行令第68条1項、2項に記載されている通りです。
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03
2.令79条により正しいです。
3.令73条により正しいです。
4.建築基準法施行令62条の4第6項1号により、「末端は、かぎ状に折り曲げること。ただし、補強コンクリートブロック造の耐力壁の端部以外の部分における異形鉄筋の末端にあっては、この限りでない。」とされており、「その末端をすべてかぎ状に折り曲げなければならない」とする設問の記述は誤っています。
5.令68条により正しいです。
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