問題
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次の建築物を新築する場合、建築士法上、二級建築士が設計してはならないものはどれか。ただし、建築基準法第85条第1項又は第2項に規定する応急仮設建築物には該当しないものとする。
1 .
延べ面積1,600m2、高さ6m、木造平家建ての老人ホーム
2 .
延べ面積800m2、高さ12m、軒の高さ9m、木造3階建ての共同住宅
3 .
延べ面積600m2、高さ9m、木造2階建ての病院
4 .
延べ面積300m2、高さ9m、鉄骨造2階建ての美術館
5 .
延べ面積200m2、高さ13m、軒の高さ9m、鉄骨造3階建ての事務所
( 二級建築士試験 令和3年(2021年) 学科2(建築法規) 問21 )