二級建築士の過去問
令和3年(2021年)
学科2(建築法規) 問22
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問題
二級建築士試験 令和3年(2021年) 学科2(建築法規) 問22 (訂正依頼・報告はこちら)
建築士事務所に関する次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
- 建築士事務所の開設者は、建築物の建築に関する法令又は条例の規定に基づく手続の代理の業務について、建築主と契約の締結をしようとするときは、あらかじめ、当該建築主に対し、重要事項の説明を行わなければならない。
- 建築士事務所に属する建築士が当該建築士事務所の業務として作成した設計図書又は工事監理報告書で、建築士事務所の開設者が保存しなければならないものの保存期間は、当該図書を作成した日から起算して15年間である。
- 建築士事務所を管理する専任の建築士が置かれていない場合、その建築士事務所の登録は取り消される。
- 建築士事務所の開設者は、委託者の許諾を得た場合においても、委託を受けた設計又は工事監理(いずれも延べ面積が300m2を超える建築物の新築工事に係るものに限る。)の業務を、それぞれ一括して他の建築士事務所の開設者に委託してはならない。
- 建築士は、他人の求めに応じ報酬を得て、建築工事の指導監督のみを業として行おうとするときであっても、建築士事務所を定めて、その建築士事務所について、登録を受けなければならない。
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この過去問の解説 (2件)
01
1.間違いです。
問題文は建築士法第24条の7の重要事項の説明等における法文に関係する文章ですが、「建築物の建築に関する法令又は条例の規定に基づく手続の代理の業務について」の箇所が間違いであり、代理の業務で重要事項の説明をすることはできません。
2.正しいです。
法24条の4に帳簿の備付け等及び図書保存に関する法文があり、
建築士事務所の業務に関する図書は保存する必要があり(2項)、
その期間は15年です。(規則21条5項)
3.正しいです。
法24条1項により、建築事務所の開設者は必ず専任の建築士を置かなければならないことが示されています。
4.正しいです。
法24条の3の再委託の制限に関する法文の内容が問題文となっています。
5.正しいです。
法23条1項の法文の内容が問題文となっています。
法文中、各業務内容が並列して書かれていますが
その中の「指導監督」のみであっても建築士事務所の登録は必要です。
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02
1 ×
建築士法第24条の7にて、建築士事務所の開設者は、設計受託契約および工事管理受託契約を建築主と締結しようとするときは、契約の履行に関する事項が記載された書面を交付して説明をしなければならない(重要事項説明)とありますが、手続きの代理の業務について重要事項説明の義務はありません。間違いです。
2 〇
建築士法第24条の4にて、建築士事務所の開設者は業務に関する図書を、各事業年度の末日をもって閉鎖した日の翌日から起算して15年間当該帳簿の保存を行わなければならないとあります。正しいです。
3 〇
建築士法第24条にて、建築士事務所の開設者は専任の建築士を置かなければならないとあります。違反すると認可を受けている都道府県知事から登録抹消の処分が下ります。正しいです。
4 〇
建築士法第24条の3再委託の制限にて、委託を受けた設計業務等を、他の設計事務所の開設者に委託してはならない、とあります。正しいです。
5 〇
建築士法第23条において、建築工事の指導監督を行う際は建築士事務所について、都道府県の登録を受けなければならないとあります。正しいです。
※その他に、建築工事契約に関する事務、建築物に関する調査もしくは鑑定なども登録を受ける必要があります。
よって問の答えは 1 となります。
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