二級建築士の過去問
令和3年(2021年)
学科2(建築法規) 問23
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問題
二級建築士試験 令和3年(2021年) 学科2(建築法規) 問23 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述のうち、「建築物の耐震改修の促進に関する法律」上、誤っているものはどれか。
- 建築物の耐震改修の計画が建築基準法第6条第1項の規定による確認を要するものである場合において、所管行政庁が計画の認定をしたときは、同法第6条第1項の規定による確認済証の交付があったものとみなす。
- 耐震改修には、地震に対する安全性の向上を目的とした敷地の整備は含まれない。
- 建築物について地震に対する安全性に係る基準に適合している旨の認定を所管行政庁から受けた者は、当該建築物(基準適合認定建築物)、その敷地又は広告等に、所定の様式により、当該建築物が認定を受けている旨の表示を付することができる。
- 通行障害建築物は、地震によって倒壊した場合においてその敷地に接する道路の通行を妨げ、多数の者の円滑な避難を困難とするおそれのあるものとして政令で定める建築物である。
- 要安全確認計画記載建築物の所有者は、当該建築物について、国土交通省令で定めるところにより、耐震診断を行い、その結果を、所定の期限までに所管行政庁に報告しなければならない。
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この過去問の解説 (2件)
01
1.正しいです。
法17条における計画の認定に関する法文の10項の内容が
問題文となっています。
2.間違いです。
法2条2項の「耐震改修」の定義の箇所で地震に対する安全性の向上を目的とした敷地の整備が含まれることが明記されています。よって問題文は間違いです。
3.正しいです。
法22条における建築物の地震に対する安全性に係る認定に関する法文の内容が
問題文となっています。
4.正しいです。
法5条3項第二号の法文の中に示される建築物のことであり、
かっこ書きにて「通行障害建築物」として定義されています。
5.正しいです。
法7条における要安全確認計画記載建築物の所有者の耐震診断の義務に関する
法文が問題文の内容となっています。
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02
1 〇
耐震改修の促進に関する法律第17条10より、所管行政庁が計画の認定をした場合は、建築基準法第6条の規定による確認済証の交付があったものとみなすとあります。正しいです。
2 ×
同法律第2条の定義より、耐震改修とは敷地の整備をすることをいう、とあります。間違いです。
3 〇
同法第22条より、認定を受けたものはその旨の表示を付することができるとあります。正しいです。
4 〇
同法第5条の3の二にて、通行障害建築物の用語の意味が記載されています。問題文通りのため正しいです。
5 〇
同法第7条にて、要安全確認計画記載建築物の所有者は、耐震診断を行い、その結果を期限内に所轄行政庁に報告しなければならない、とあります。正しいです。
よって問の答えは 2 となります。
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