二級建築士の過去問
令和3年(2021年)
学科2(建築法規) 問24
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
二級建築士試験 令和3年(2021年) 学科2(建築法規) 問24 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、ホテルの客室は、「建築物特定施設」に該当する。
- 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」上、長期優良住宅建築等計画の認定を受けようとする住宅の維持保全の期間は、建築後30年以上でなければならない。
- 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」上、長期優良住宅建築等計画の認定を受けようとする一戸建ての専用住宅の規模は、少なくとも一の階の床面積(階段部分の面積を除く。)が40m2以上であり、原則として、床面積の合計が75m2以上でなければならない。
- 「宅地造成等規制法」上、宅地造成工事規制区域内の宅地造成において、宅地以外の土地を宅地にするために行う切土であって、当該切土をした土地の部分に高さが2mの崖を生ずることになるもので、当該切土をする土地の面積が500m2の場合は、原則として、都道府県知事の許可を受けなければならない。
- 「都市計画法」上、都市計画施設の区域内において、地階を有しない木造2階建て、延べ面積100m2の住宅を新築する場合は、原則として、都道府県知事等の許可を受けなければならない。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
1.正しいです。
第2条1項第十六項号で「建築物特定施設」が定義されており、
令6条にて「ホテルの客室」がそれに該当することが明記されています。
2.正しいです。
第6条1項第五号ロにおいて、長期優良住宅建築等計画の基準は
「建築後の住宅の維持保全の期間が三十年以上であること」が明記されています。
3.正しいです。
第6条1項第二号において規模に関する認定基準に触れられており、
規則4条に「一の階の床面積(階段部分の面積を除く。)が40m2以上であり、
原則として、床面積の合計が75m2以上」の内容が記載されています。
4.間違いです。
「宅地造成」の定義については令3条に示されており、崖については2mを超えるもの、面積については500㎡を超えるものが対象となっています。
問題文の規模ではこれに該当しないため「宅地造成」に当てはまらず、
許可も必要ありません。
5.正しいです。
第53条により、都市計画施設の区域内において「建築物の建築」を行う場合は
許可を受ける必要があります。
小規模な建築物であれば「軽易な行為」として緩和されますが、
令37条の法文を読み解いても問題の規模の建築物は「軽易な行為」に該当せず、
許可が必要です。
参考になった数7
この解説の修正を提案する
02
1 〇
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第条18項より、ホテルおよびこれらに付随する建築物特定施設を特定建築物という、とあります。客室は付随するものと考えられるので、正しいです。
2 〇
長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条5項ロにより、建築後住宅の維持保全の期間が30年以上であること、とあります。正しいです。
3 〇
長期優良住宅建築等計画の認定基準より、住戸の少なくとも一の階の床面積が 40㎡を下回らないもの、一戸建ての住宅においては、床面積の合計が 75㎡以上(所管行政庁が55㎡を下回らない範囲で別に定める場合はその面積)としています。正しいです。
4 ×
宅地造成工事規制区域内の土地で宅地造成を行う場合、
・切土で、高さが2mを超える崖(30度以上の斜面)が発生する工事
・盛土で、高さが1mを超える崖が発生する工事
・切土と盛土を同時に行う時、盛土は1m以下でも切土と合わせて高さが2mを超える崖が発生する工事
・切土、盛土で生じる崖の高さに関係なく、宅地造成面積が500㎡を超える工事
いずれかの場合は都道府県知事党等の許可が必要です。
問題文は切土で2mも500㎡も超えていないので、許可の必要はありません。間違いです。
5 〇
都市計画法53条1項より、都市計画施設等の区域内に建築物を新築する場合は、原則として都道府県知事等の許可が必要となります。正しいです。
よって問の答えは 4 となります。
参考になった数4
この解説の修正を提案する
前の問題(問23)へ
令和3年(2021年)問題一覧
次の問題(問25)へ