二級建築士の過去問
令和3年(2021年)
学科2(建築法規) 問25
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
二級建築士試験 令和3年(2021年) 学科2(建築法規) 問25 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」上、建築主は、特定建築物以外の建築物で床面積の合計が200m2のものを新築する場合、当該行為に係る建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画を所管行政庁に届け出なければならない。
- 「建設業法」上、下請契約を締結して、元請負人から請け負った建設工事(軽微な建設工事を除く。)のみを施工する下請負人であっても、建設業の許可を受けなければならない。
- 「土地区画整理法」上、市町村又は都道府県が施行する土地区画整理事業の施行地区内において、事業計画の決定の公告があった日後、換地処分があった旨の公告のある日までは、建築物の新築を行おうとする者は、都道府県知事等の許可を受けなければならない。
- 「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」上、木造2階建て、床面積の合計が500m2の共同住宅の新築工事を行う発注者又は自主施工者は、工事に着手する日の7日前までに、所定の事項を都道府県知事に届け出なければならない。
- 「消防法」上、住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準においては、就寝の用に供する居室及び当該居室が存する階(避難階を除く。)から直下階に通ずる屋内階段等に、原則として、住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備の感知器を設置しなければならない。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
1 ×
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律=「建築物省エネ法」において、建築物の規模が
・小規模(300㎡未満)
・中規模(300㎡以上2,000㎡未満)
・大規模(2,000㎡以上)
の3つに分類されます。200㎡の建築物は小規模に該当する為、届け出義務は発生しません。
間違いです。
2 〇
建設業法第3条にて、建設業を営もうとする者は、軽微な建設工事のみを請け負う場合を除き、建設業の許可を受けなければならないとあります。下請人でもそれは変わりませんので、正しいです。
3 〇
土地区画整理法第76条にて、事業計画の決定の公告があった日後、換地処分の公告があるまでは、国土交通大臣が施行する土地区画整理事業では国土交通大臣の、その他の者が施行する土地区画整理事業では都道府県知事の許可を受けなければならない、とあります。正しいです。
4 〇
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第10条において、対象建設工事の発注者又は自主施工者は、工事に着手する日の7日前までに、主務省令で定めるところにより、都道府県知事に届け出なければならない、とあります。
この時の対象建設工事とは
1.建築物の解体工事では床面積80㎡以上
2.建築物の新築又は増築の工事では床面積500㎡以上
3.建築物の修繕・模様替え等の工事では請負代金が1億円以上
4.建築物以外の工作物の解体工事又は新築工事等では請負代金が500万円以上
問題文はこのうち、2に該当します。届け出が必要となる為正しいです。
5 〇
住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令第4条にて、色々書いていますが、要約すると、就寝する部屋および就寝する部屋に繋がる室内階段(避難階以外)に、住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備の感知器を設置しなければならない、とあります。正しいです。
※設置場所は3階建になるとまた変わってきます。詳しくは総務省消防庁のHPの図が分かりやすいかと思います。
よって問の答えは 1 となります。
参考になった数8
この解説の修正を提案する
02
1.間違いです。
第11条、令4条により特定建築物以外の建築物の床面積の合計が300㎡以上の場合が届け出が必要な規模となっています。
よって、問題文は間違いとなります。
2.正しいです。
第3条1項に記載されている通り、下請契約を締結して施工する場合は
施工のみであっても建設業の許可を受けなければなりません。
3.正しいです。
第76条1項における建築行為の制限に関する法文の第四号の記載が
問題文の文章となっており、正しい記載です。
4.正しいです。
第9条3項により建設工事の規模について触れられており、令2条により
床面積500㎡以上の建築物であることが示されています。
よって、問題文の建築物の規模では、都道府県知事への届け出が必要です。
5.正しいです。
第9条の2に住宅用消防機器に関する規則に触れられており、
令5条の7にその設置基準についての記載があります。
「就寝の用に供する居室」、「住宅の部分が存する階から直下階に通ずる屋内階段等」といったことが明記されており、問題文の条件では設置が必要となります。
参考になった数6
この解説の修正を提案する
前の問題(問24)へ
令和3年(2021年)問題一覧
次の問題(問1)へ