二級建築士の過去問
令和5年(2023年)
学科2(建築法規) 問25

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問題

二級建築士試験 令和5年(2023年) 学科2(建築法規) 問25 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 「民法」上、建物を築造するには、原則として、境界線から50cm以上の距離を保たなければならない。
  • 「住宅の品質確保の促進等に関する法律」上、新たに建設された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないものであり、建設工事の完了の日から起算して1年を経過していないものは、「新築住宅」である。
  • 「景観法」上、景観計画区域内において、建築物の建築等をしようとする者は、原則として、あらかじめ、所定の事項を景観行政団体の長に届け出なければならず、景観行政団体がその届出を受理した日から当該届出に係る行為に着手することができる。
  • 「建築物の耐震改修の促進に関する法律」上、特定既存耐震不適格建築物である木造2階建て、床面積の合計が500m2の幼稚園の用に供する建築物の所有者は、当該建築物について耐震診断を行い、その結果、地震に対する安全性の向上を図る必要があると認められるときは、耐震改修を行うよう努めなければならない。
  • 「建設業法」上、建設業者は、下請契約を締結して、元請負人から請け負った建設工事を施工するときは、当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる主任技術者を置かなければならない。

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この過去問の解説 (1件)

01

各種法令に対する設問です。

選択肢1. 「民法」上、建物を築造するには、原則として、境界線から50cm以上の距離を保たなければならない。

この選択肢は正しいです。

 

民法第234条において定められています。

"1.建物を築造するには、境界線から50㎝以上の距離を保たなければならない。

2.前項の規定に違反して建築をしようとする者があるときは、隣地の所有者は、その建築を中止させ、又は変更させることができる。ただし、建築に着手した時から1年を経過し、又はその建物が完成した後は、損害賠償の請求のみをすることができる。"

選択肢2. 「住宅の品質確保の促進等に関する法律」上、新たに建設された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないものであり、建設工事の完了の日から起算して1年を経過していないものは、「新築住宅」である。

この選択肢は正しいです。

 

住宅の品質確保の促進等に関する法律第2条第2項に定められています。

"この法律において「新築住宅」とは、新たに建設された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないもの(建設工事の完了の日から起算して一年を経過したものを除く。)をいう。"

選択肢3. 「景観法」上、景観計画区域内において、建築物の建築等をしようとする者は、原則として、あらかじめ、所定の事項を景観行政団体の長に届け出なければならず、景観行政団体がその届出を受理した日から当該届出に係る行為に着手することができる。

この選択肢は誤りです。


景観法第16条第1項では、景観計画区域内において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他国土交通省令で定める事項を景観行政団体の長に届け出なければならないと定めらています。

また、景観法第18条より、景観行政団体がその届出を受理した日から30日を経過した後でなければ、当該届出に係る行為に着手してはならないと定められているため、本選択肢は誤りです。

選択肢4. 「建築物の耐震改修の促進に関する法律」上、特定既存耐震不適格建築物である木造2階建て、床面積の合計が500m2の幼稚園の用に供する建築物の所有者は、当該建築物について耐震診断を行い、その結果、地震に対する安全性の向上を図る必要があると認められるときは、耐震改修を行うよう努めなければならない。

この選択肢は正しいです。


建築物の耐震改修の促進に関する法律第14条にて、特定既存耐震不適格建築物の所有者の努力が定められています。
令第6条第2項第一号より、幼稚園、幼保連携型認定こども園又は保育所で、階数2及び床面積の合計500㎡以上の規模のものが該当するため、本選択肢は正しいです。

選択肢5. 「建設業法」上、建設業者は、下請契約を締結して、元請負人から請け負った建設工事を施工するときは、当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる主任技術者を置かなければならない。

この選択肢は正しいです。

建設業法第26条第1項より、建設業者は、建設工事を請け負った場合は、その工事の請負金額、工事規模の大小、元請・下請の別に関わらず、請け負った建設工事に係る施工の技術上の管理をつかさどるものとして必ず主任技術者を配置しなければなりません。

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