二級建築士の過去問
令和5年(2023年)
学科4(建築施工) 問25

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問題

二級建築士試験 令和5年(2023年) 学科4(建築施工) 問25 (訂正依頼・報告はこちら)

請負契約に関する次の記述のうち、中央建設業審議会「民間建設工事標準請負契約約款(甲)」(令和4年9月改正)に照らして、最も不適当なものはどれか。
  • 請負代金額を変更するときは、原則として、工事の減少部分については監理者の確認を受けた請負代金内訳書の単価により、増加部分については時価による。
  • 受注者は、監理者の処置が著しく適当でないと認められるときは、発注者に対して異議を申し立てることができる。
  • 受注者は、契約を締結した後、速やかに請負代金内訳書及び工程表を発注者に、それぞれの写しを監理者に提出し、請負代金内訳書については、監理者の確認を受ける。
  • 発注者又は受注者は、工事について発注者、受注者間で通知、協議を行う場合は、契約に別段の定めのあるときを除き、原則として、通知は監理者を通じて、協議は監理者を参加させて行う。
  • 受注者は、契約の履行報告につき、設計図書に定めがあるときは、その定めるところにより監理者に報告しなければならない。

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この過去問の解説 (1件)

01

最も不適当なものは、

受注者は、契約の履行報告につき、設計図書に定めがあるときは、その定めるところにより監理者に報告しなければならない

です。

約款第十一条(履行報告)によると「受注者は、この契約の履行報告につき、設計図書に定めがあるときは、その定めるところにより発注者に報告しなければならない」とされています。

報告先は監理者でなく発注者であるため誤りです。

選択肢1. 請負代金額を変更するときは、原則として、工事の減少部分については監理者の確認を受けた請負代金内訳書の単価により、増加部分については時価による。

この選択肢は正しいです。

約款第三十一条 (請負代金額の変更)の2によると「請負代金額を変更するときは、原則として、工事の減少部分については監理者の確認を受けた請負代金内訳書の単価により、増加部分については時価による。」とされています。

選択肢2. 受注者は、監理者の処置が著しく適当でないと認められるときは、発注者に対して異議を申し立てることができる。

この選択肢は正しいです。

約款第十二条 (工事関係者についての異議)の3によると「受注者は、監理者の処置が著しく適当でないと認められるときは、発注者に対して異議を申し立てることができる。」とされています。

選択肢3. 受注者は、契約を締結した後、速やかに請負代金内訳書及び工程表を発注者に、それぞれの写しを監理者に提出し、請負代金内訳書については、監理者の確認を受ける。

この選択肢は正しいです。

約款第四条(請負代金内訳書及び工程表)によると「受注者は、この契約を締結した後、速やかに請負代金内訳書及び工程表を発注者に、それぞれの写しを監理者に提出し、請負代金内訳書については、監理者の確認を受ける」とされています。

選択肢4. 発注者又は受注者は、工事について発注者、受注者間で通知、協議を行う場合は、契約に別段の定めのあるときを除き、原則として、通知は監理者を通じて、協議は監理者を参加させて行う。

この選択肢は正しいです。

約款第九条 (監理者)の2によると「発注者又は受注者は、この工事について発注者、受注者間で通知、協議を行う場合は、この契約に別段の定めのあるときを除き、原則として、通知は監理者を通じて、協議は監理者を参加させて行う」とされています。

選択肢5. 受注者は、契約の履行報告につき、設計図書に定めがあるときは、その定めるところにより監理者に報告しなければならない。

この選択肢は不適当です。

約款第十一条(履行報告)によると「受注者は、この契約の履行報告につき、設計図書に定めがあるときは、その定めるところにより発注者に報告しなければならない」とされています。

報告先は監理者でなく発注者であるため誤りです。

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