第二種電気工事士の過去問
平成29年度上期
一般問題 問28
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問題
第二種 電気工事士試験 平成29年度上期 一般問題 問28 (訂正依頼・報告はこちら)
電気工事士法に違反しているものは。
- 電気工事士試験に合格したが、電気工事の作業に従事しないので都道府県知事に免状の交付申請をしなかった。
- 電気工事士が電気工事士免状を紛失しないよう、これを営業所に保管したまま電気工事に従事した。
- 電気工事士が住所を変更したが、30日以内に都道府県知事にこれを届け出なかった。
- 電気工事士が経済産業大臣に届け出をしないで、複数の都道府県で電気工事の作業に従事した。
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この過去問の解説 (3件)
01
【1】は交付申請は任意なので問題ありません
【3】【4】共に電気工事士法に関係ありません。
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02
1.正しいです。電気工事の作業に従事しないのであれば、電気工事士免状を所持している必要はありません。
2.誤りです。電気工事士は、電気工事の作業に従事するとき、必ず電気工事士免状を携帯しなければなりません。
3.正しいです。原則として、免状の記載事項に変更がある場合には、交付した都道府県知事に申請する必要があります。ですが、住所の変更の場合は、免状の住所欄を書き換えるだけで問題ありません。
4.正しいです。電気工事士が、電気工事の作業に従事する際に、特別な届け出は必要ありません。
ゆえに、正解は2番です。
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03
電気工事の作業に従事するときは、電気工事士免状の携帯が必須です。
その他、
1.は免状の交付を受けるときに申請を行えばよいため、問題ありません。
3.住所の書き換え申請は不要です。
4.こちらは電気工事業法の範疇です。
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