クレーン・デリック運転士 過去問
平成30年(2018年)4月
問14 (関係法令 問14)
問題文
つり上げ荷重が10tの機上運転式の天井クレーンに係るクレーン・デリック運転士免許及び免許証に関し、法令上、違反とならないものは次のうちどれか。
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問題
クレーン・デリック運転士試験 平成30年(2018年)4月 問14(関係法令 問14) (訂正依頼・報告はこちら)
つり上げ荷重が10tの機上運転式の天井クレーンに係るクレーン・デリック運転士免許及び免許証に関し、法令上、違反とならないものは次のうちどれか。
- クレーンの運転の業務に従事している者が、免許証を損傷し、免許証番号、免許の種類の欄及び写真が判読できなくなったが、氏名が判読できるので、免許証の再交付を受けていない。
- クレーンの運転の業務に従事している者が、氏名を変更したが、本人確認のため免許証とともに戸籍抄本を携帯しているので、免許証の書替えを受けていない。
- 免許証の書替えを受ける必要があったので、免許証書替申請書を免許証を交付した都道府県労働局長ではなく、本人の住所を管轄する都道府県労働局長に提出した。
- クレーンの運転の業務に副担当者として従事しているが、主担当者が免許証を携帯しているので、免許証を携帯していない。
- クレーンの運転中に、重大な過失により労働災害を発生させたため、クレーン・デリック運転士免許の取消しの処分を受けた者が、免許証の免許の種類の欄にクレーン・デリック運転士免許に加えて、移動式クレーン運転士免許に係る事項が記載されているので、移動式クレーンの運転の業務に就く際に免許証を携帯する必要があるため、クレーン・デリック運転士免許の取消しをした都道府県労働局長に免許証を返還していない。
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この過去問の解説 (2件)
01
氏名が判読できても、免許証を損傷した場合は、免許証の再交付を受けなければなりません。
2.誤りです。
氏名を変更した場合、免許証とともに戸籍抄本を携帯していても認められませんので、免許証の書替えを受けなければなりません。
3.正しいです。
免許証書替申請は、免許証を交付した都道府県労働局長ではなくても、本人の住所を管轄する都道府県労働局長に提出することができます。
4.誤りです。
クレーンの運転の業務に就く場合、副担当者として従事していても、免許証の携帯をしなくてはなりません。
5.誤りです。
クレーンの運転中に、重大な過失により労働災害を発生させ、クレーン・デリック運転士免許の取消しの処分を受けた場合、免許の取消しをした都道府県労働局長に免許証を返還しなくてはなりません。
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02
クレーン・デリック運転士免許及び免許証に関して問われています。
実際に無くしたりした時にも重要なポイントなので、しっかり押さえておきましょう。
クレーンの運転の業務に従事している者が、免許証を損傷した段階で、免許証の再交付を受ける必要があります。
クレーンの運転の業務に従事している者が、氏名を変更した段階で、免許証の書替えが必要となります。戸籍抄本は関係ありません。
正しい記述です。
厳密には免許証書替申請書を免許証を交付した都道府県労働局長でも問題ありません。
クレーンの運転の業務に従事する場合は、いかなる状況でも免許証を携帯する事は必須なので誤りです。
クレーン・デリック運転士免許の取消しの処分を受けた者は、原則免許証を返還する必要があります。
問題文のように別のクレーン免許は、労働災害とは関係ないので、取消し対象のクレーンの記載を消して別のクレーンの記載がある免許を再交付してもらいます。
基本的には業務の際に免許証は常に携帯する事と、無くしたら再交付する事は絶対覚えておきましょう。
選択肢5のようなパターンも今後業務を進めていくと起こる可能性があるので、この点も押さえておくといいでしょう。
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