クレーン・デリック運転士の過去問
平成30年(2018年)4月
関係法令 問14
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問題
クレーン・デリック運転士試験 平成30年(2018年)4月 関係法令 問14 (訂正依頼・報告はこちら)
つり上げ荷重が10tの機上運転式の天井クレーンに係るクレーン・デリック運転士免許及び免許証に関し、法令上、違反とならないものは次のうちどれか。
- クレーンの運転の業務に従事している者が、免許証を損傷し、免許証番号、免許の種類の欄及び写真が判読できなくなったが、氏名が判読できるので、免許証の再交付を受けていない。
- クレーンの運転の業務に従事している者が、氏名を変更したが、本人確認のため免許証とともに戸籍抄本を携帯しているので、免許証の書替えを受けていない。
- 免許証の書替えを受ける必要があったので、免許証書替申請書を免許証を交付した都道府県労働局長ではなく、本人の住所を管轄する都道府県労働局長に提出した。
- クレーンの運転の業務に副担当者として従事しているが、主担当者が免許証を携帯しているので、免許証を携帯していない。
- クレーンの運転中に、重大な過失により労働災害を発生させたため、クレーン・デリック運転士免許の取消しの処分を受けた者が、免許証の免許の種類の欄にクレーン・デリック運転士免許に加えて、移動式クレーン運転士免許に係る事項が記載されているので、移動式クレーンの運転の業務に就く際に免許証を携帯する必要があるため、クレーン・デリック運転士免許の取消しをした都道府県労働局長に免許証を返還していない。
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この過去問の解説 (1件)
01
氏名が判読できても、免許証を損傷した場合は、免許証の再交付を受けなければなりません。
2.誤りです。
氏名を変更した場合、免許証とともに戸籍抄本を携帯していても認められませんので、免許証の書替えを受けなければなりません。
3.正しいです。
免許証書替申請は、免許証を交付した都道府県労働局長ではなくても、本人の住所を管轄する都道府県労働局長に提出することができます。
4.誤りです。
クレーンの運転の業務に就く場合、副担当者として従事していても、免許証の携帯をしなくてはなりません。
5.誤りです。
クレーンの運転中に、重大な過失により労働災害を発生させ、クレーン・デリック運転士免許の取消しの処分を受けた場合、免許の取消しをした都道府県労働局長に免許証を返還しなくてはなりません。
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