クレーン・デリック運転士 過去問
平成31年(2019年)4月
問20 (関係法令 問20)

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問題

クレーン・デリック運転士試験 平成31年(2019年)4月 問20(関係法令 問20) (訂正依頼・報告はこちら)

デリックの運転及び玉掛けの業務に関する記述として、法令上、正しいものは次のうちどれか。
  • 玉掛けの業務に係る特別の教育の受講では、つり上げ荷重2tの二又デリックで行う0.9tの荷の玉掛けの業務に就くことができない。
  • デリックの運転の業務に係る特別の教育の受講で、つり上げ荷重6tのスチフレッグデリックの運転の業務に就くことができる。
  • 限定なしのクレーン・デリック運転士免許では、つり上げ荷重50tの鳥居形デリックの運転の業務に就くことができない。
  • クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許で、つり上げ荷重7tのガイデリックの運転の業務に就くことができる。
  • 玉掛け技能講習の修了では、つり上げ荷重8tのジンポールデリックで行う3tの荷の玉掛けの業務に就くことができない。

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この過去問の解説 (2件)

01

1 . 正しいです。

玉掛けの業務に係る特別の教育の受講では、つり荷ではなく、つり上げ荷重が1t以上の玉掛けの業務に就くことができません。

2 . 誤りです。

デリックの運転の業務に係る特別の教育の受講では、つり上げ荷重が5t以上のスチフレッグデリックの運転の業務に就くことができません。

3 .誤りです。

限定なしのクレーン・デリック運転士免許では、つり上げ荷重が5t以上と定められています。
つり上げ荷重50tの鳥居形デリックは運転の業務に就くことができます。


4 . 誤りです。

クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許では、ガイデリックの運転の業務に就くことができません。

5 . 誤りです。

玉掛け技能講習の修了では、つり上げ荷重1t以上の玉掛けの業務に就くことができます。
つり上げ荷重8tのジンポールデリックで行う3tの荷の玉掛けの業務に就くことができます。

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02

デリックの運転や玉掛けに関する問題です。

この問題の内容は法令で定められている内容なので、ルールを守らないと操業停止などの罰則もあるので確実に理解しておきましょう。

選択肢1. 玉掛けの業務に係る特別の教育の受講では、つり上げ荷重2tの二又デリックで行う0.9tの荷の玉掛けの業務に就くことができない。

正しい記述です。

正確にはつり上げ荷重が1t以上の玉掛業務は特別教育では禁止されています。

選択肢2. デリックの運転の業務に係る特別の教育の受講で、つり上げ荷重6tのスチフレッグデリックの運転の業務に就くことができる。

デリックの運転の業務に係る特別の教育の受講では、つり上げ荷重5t以上のデリックの運転業務に就く事ができません。

選択肢3. 限定なしのクレーン・デリック運転士免許では、つり上げ荷重50tの鳥居形デリックの運転の業務に就くことができない。

限定なしのクレーン・デリック運転士免許は、全てのつり上げ荷重の運転業務に就く事ができます。

選択肢4. クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許で、つり上げ荷重7tのガイデリックの運転の業務に就くことができる。

クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許では、そもそもデリックの運転は禁止されています。

選択肢5. 玉掛け技能講習の修了では、つり上げ荷重8tのジンポールデリックで行う3tの荷の玉掛けの業務に就くことができない。

玉掛け技能講習の修了であれば、デリックやクレーンの玉掛業務に従事する事ができます。

まとめ

クレーンの免許とは別に玉掛けの技能講習を事前に受ける方が多いかと思うので、この問題の内容は復習も兼ねて押さえておきましょう。

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