クレーン・デリック運転士の過去問
平成31年(2019年)4月
関係法令 問20
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問題
クレーン・デリック運転士試験 平成31年(2019年)4月 関係法令 問20 (訂正依頼・報告はこちら)
デリックの運転及び玉掛けの業務に関する記述として、法令上、正しいものは次のうちどれか。
- 玉掛けの業務に係る特別の教育の受講では、つり上げ荷重2tの二又デリックで行う0.9tの荷の玉掛けの業務に就くことができない。
- デリックの運転の業務に係る特別の教育の受講で、つり上げ荷重6tのスチフレッグデリックの運転の業務に就くことができる。
- 限定なしのクレーン・デリック運転士免許では、つり上げ荷重50tの鳥居形デリックの運転の業務に就くことができない。
- クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許で、つり上げ荷重7tのガイデリックの運転の業務に就くことができる。
- 玉掛け技能講習の修了では、つり上げ荷重8tのジンポールデリックで行う3tの荷の玉掛けの業務に就くことができない。
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この過去問の解説 (1件)
01
玉掛けの業務に係る特別の教育の受講では、つり荷ではなく、つり上げ荷重が1t以上の玉掛けの業務に就くことができません。
2 . 誤りです。
デリックの運転の業務に係る特別の教育の受講では、つり上げ荷重が5t以上のスチフレッグデリックの運転の業務に就くことができません。
3 .誤りです。
限定なしのクレーン・デリック運転士免許では、つり上げ荷重が5t以上と定められています。
つり上げ荷重50tの鳥居形デリックは運転の業務に就くことができます。
4 . 誤りです。
クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許では、ガイデリックの運転の業務に就くことができません。
5 . 誤りです。
玉掛け技能講習の修了では、つり上げ荷重1t以上の玉掛けの業務に就くことができます。
つり上げ荷重8tのジンポールデリックで行う3tの荷の玉掛けの業務に就くことができます。
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