クレーン・デリック運転士の過去問
令和2年(2020年)10月
関係法令 問20

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

クレーン・デリック運転士試験 令和2年(2020年)10月 関係法令 問20 (訂正依頼・報告はこちら)

デリックに係る許可、設置、検査及び検査証に関する記述として、法令上、誤っているものは次のうちどれか。
ただし、設置から廃止までの期間が3年間で、設置作業場内の移設はないものとし、計画届の免除認定を受けていない場合とする。
  • つり上げ荷重 4.9 t のデリックを製造しようとする者は、原則として、あらかじめ、所轄都道府県労働局長の製造許可を受けなければならない。
  • デリック検査証を受けたデリックを設置している者に異動があったときは、デリックを設置している者は、当該異動後10日以内に、デリック検査証書替申請書にデリック検査証を添えて、所轄労働基準監督署長に提出し、書替えを受けなければならない。
  • つり上げ荷重 1.9 t のデリックを設置しようとする事業者は、あらかじめ、デリック設置報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
  • つり上げ荷重 3.9 t のデリックを設置した者は、所轄労働基準監督署長が検査の必要がないと認めたデリックを除き、落成検査を受けなければならない。
  • つり上げ荷重 2.9 t のデリックを設置しようとする事業者は、当該工事の完了の日までにデリック設置届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

正解は5です。

1 .正しいです。
つり上げ荷重が2t 以上のデリックを製造しようとする者は、原則として、あらかじめ、所轄都道府県労働局長の製造許可を受けなければならないと定められています。

2 .正しいです。
デリックを設置している者に異動があったときは、デリックを設置している者は、当該異動後10日以内に、デリック検査証書替申請書にデリック検査証を添えて、所轄労働基準監督署長に提出し、書替えを受けなければなりません。

3 .正しいです。
つり上げ荷重が0.5t以上2t未満のデリックを設置しようとする事業者は、あらかじめ、デリック設置報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければなりません。

4 .正しいです。
落成検査について、つり上げ荷重が2 t 以上のデリックを設置した者は、所轄労働基準監督署長の検査を受けなければなりません。
ただし、所轄労働基準監督署長が検査の必要がないと認めたデリックについては落成検査が免除されます。

5 .誤りです。
つり上げ荷重が2 t 以上のデリックを設置しようとする事業者は、当該工事の30日前までにデリック設置届を所轄労働基準監督署長に提出しなければなりません。

参考になった数10