クレーン・デリック運転士の過去問
令和3年(2021年)10月
関係法令 問11
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問題
クレーン・デリック運転士試験 令和3年(2021年)10月 関係法令 問11 (訂正依頼・報告はこちら)
建設物の内部に設置する走行クレーン(以下、本問において「クレーン」という。)に関する記述として、法令上、違反とならないものは次のうちどれか。
- クレーンと建設物との間の歩道のうち、建設物の柱に接する部分以外の歩道の幅を0.5mとしている。
- クレーンと建設物との間の歩道のうち、建設物の柱に接する部分の歩道の幅を0.3mとしている。
- クレーンガーダに歩道を有するクレーンの集電装置の部分を除いた最高部と、当該クレーンの上方にある建設物のはりとの間隔を0.5mとしている。
- クレーンガーダの歩道と当該歩道の上方にある建設物のはりとの間隔が1.7mであるため、当該歩道上に当該歩道からの高さが1.4mの天がいを設けている。
- クレーンの運転室の端から労働者が墜落するおそれがあるため、当該運転室の端と運転室に通ずる歩道の端との間隔を0.4mとしている。
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この過去問の解説 (1件)
01
答えは(3)です。
解説
1.「クレーンと建設物との間の歩道のうち、建設物の柱に接する部分以外の歩道の幅を0.5mとしている。」は法令上違反です。
クレーンと建設物との間の歩道のうち、建設物の柱に接する部分以外の歩道の幅を0.6m以上としなければなりません。
2.「クレーンと建設物との間の歩道のうち、建設物の柱に接する部分の歩道の幅を0.3mとしている。」は法令上違反です。
クレーンと建設物との間の歩道のうち、建設物の柱に接する部分の歩道の幅を0.4m以上としなければなりません。
3.「クレーンガーダに歩道を有するクレーンの集電装置の部分を除いた最高部と、当該クレーンの上方にある建設物のはりとの間隔を0.5mとしている。」は法令上違反ではありません。
クレーンガーダに歩道を有するクレーンの集電装置の部分を除いた最高部と、当該クレーンの上方にある建設物のはりとの間隔を0.4m以上としなければなりません。
4.「クレーンガーダの歩道と当該歩道の上方にある建設物のはりとの間隔が1.7mであるため、当該歩道上に当該歩道からの高さが1.4mの天がいを設けている。」は法令上違反です。
クレーンガーダの歩道と当該歩道の上方にある建設物のはりとの間隔が1.8m未満の時、当該歩道上に当該歩道からの高さが1.5m以上の天がいを設ける必要があります。
5.「クレーンの運転室の端から労働者が墜落するおそれがあるため、当該運転室の端と運転室に通ずる歩道の端との間隔を0.4mとしている。」は法令上違反です。
クレーンの運転室の端から労働者が墜落するおそれがあるため、当該運転室の端と運転室に通ずる歩道の端との間隔を0.3m以下としなければなりません。
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