クレーン・デリック運転士の過去問
令和4年(2022年)10月
関係法令 問10

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問題

クレーン・デリック運転士試験 令和4年(2022年)10月 関係法令 問10 (訂正依頼・報告はこちら)

デリックの運転及び玉掛けの業務に関する記述として、法令上、誤っているものは次のうちどれか。
  • クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許では、つり上げ荷重6tのガイデリックの運転の業務に就くことができない。
  • 玉掛け技能講習の修了で、つり上げ荷重7tのスチフレッグデリックで行う3tの荷の玉掛けの業務に就くことができる。
  • 玉掛けの業務に係る特別の教育の受講では、つり上げ荷重2tの二又デリックで行う0.9tの荷の玉掛けの業務に就くことができない。
  • 限定なしのクレーン・デリック運転士免許で、つり上げ荷重20tの鳥居型デリックの運転の業務に就くことができる。
  • デリックの運転の業務に係る特別の教育の受講では、つり上げ荷重4tのジンポールデリックの運転の業務に就くことができない。

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この過去問の解説 (1件)

01

誤っているものは「デリックの運転の業務に係る特別の教育の受講では、つり上げ荷重4tのジンポールデリックの運転の業務に就くことができない」です。

選択肢1. クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許では、つり上げ荷重6tのガイデリックの運転の業務に就くことができない。

この記述は正しいです。
クレーンに限定した免許では、デリック(例えばガイデリック)の運転業務は行えません。

選択肢2. 玉掛け技能講習の修了で、つり上げ荷重7tのスチフレッグデリックで行う3tの荷の玉掛けの業務に就くことができる。

この記述は正しいです。
玉掛け技能講習を修了していれば、つり上げ荷重7tのデリックで3tの荷を扱う玉掛け業務が可能です。

選択肢3. 玉掛けの業務に係る特別の教育の受講では、つり上げ荷重2tの二又デリックで行う0.9tの荷の玉掛けの業務に就くことができない。

この記述は正しいです。
特別教育ではつり上げ荷重が1t未満の機械に限定されるため、2tのデリックでは業務に就くことができません。

選択肢4. 限定なしのクレーン・デリック運転士免許で、つり上げ荷重20tの鳥居型デリックの運転の業務に就くことができる。

この記述は正しいです。
限定なしの免許を所持していれば、つり上げ荷重20tの鳥居型デリックを運転できます。

選択肢5. デリックの運転の業務に係る特別の教育の受講では、つり上げ荷重4tのジンポールデリックの運転の業務に就くことができない。

この記述は誤りです。
特別教育を受けた場合、つり上げ荷重が5t未満のデリック(この場合は4t)であれば運転業務に就くことができます。

まとめ

クレーンとデリックの運転業務には、免許や教育による制限があることを理解することが重要です。特に特別教育を受講した場合の条件は、つり上げ荷重が5t未満であることがポイントです。玉掛け業務の場合、技能講習と特別教育で対応できる荷重が異なるため、法令に基づく基準を正確に把握する必要があります。

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