クレーン・デリック運転士の過去問
令和5年(2023年)4月
関係法令 問6
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問題
クレーン・デリック運転士試験 令和5年(2023年)4月 関係法令 問6 (訂正依頼・報告はこちら)
つり上げ荷重10tの天井クレーン(以下、本問において「クレーン」という。)の検査及び届出に関する記述として、法令上、誤っているものは次のうちどれか。ただし、計画の届出に係る免除認定を受けていない場合とする。
- 性能検査においては、クレーンの各部分の構造及び機能について点検を行うほか、荷重試験を行うものとする。
- 性能検査における荷重試験は、定格荷重に相当する荷重の荷をつって、つり上げ、走行等の作動を定格速度により行うものとする。
- クレーンのつり上げ機構を変更しようとする事業者は、当該工事の開始の日の30日前までに、クレーン変更届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
- 使用再開検査を受けようとする者は、クレーン使用再開検査申請書を登録性能検査機関に提出しなければならない。
- 使用再開検査における荷重試験は、原則として定格荷重の1.25倍に相当する荷重の荷をつって、つり上げ、走行等の作動を行うものとする。
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この過去問の解説 (1件)
01
誤っているものは「使用再開検査を受けようとする者は、クレーン使用再開検査申請書を登録性能検査機関に提出しなければならない」です。
この記述は正しいです。
性能検査では、クレーンの各部分が正常に機能し、安全に使用できる状態であるかを確認するために、点検と荷重試験が行われます。
この記述は正しいです。
荷重試験は、クレーンが安全に荷を操作できるかを確認するために行われ、定格荷重を用いた試験が要求されます。
この記述は正しいです。
つり上げ機構の変更は、安全性に大きく影響するため、工事開始前に届け出が必要です。
この記述は誤りです。
使用再開検査の申請先は所轄労働基準監督署長です。登録性能検査機関ではありません。
この記述は正しいです。
使用再開検査では、荷重試験を定格荷重の1.25倍で行うことが原則として求められています。
クレーンに関する各種検査(性能検査、変更検査、使用再開検査)では、申請先や試験内容が法令で明確に規定されています。特に使用再開検査の申請先が所轄労働基準監督署長である点は、他の検査との違いとして覚えておく必要があります。
定格荷重やその1.25倍の荷重を用いた試験は、クレーンの安全性を確認する上で重要な基準です。
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