クレーン・デリック運転士 過去問
令和6年(2024年)4月
問18 (関係法令 問8)

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問題

クレーン・デリック運転士試験 令和6年(2024年)4月 問18(関係法令 問8) (訂正依頼・報告はこちら)

デリックに係る許可、設置、検査及び検査証に関する記述として、法令上、誤っているものは次のうちどれか。ただし、設置から廃止までの期間が3年間で、設置作業場内の移設はないものとし、計画の届出に係る免除認定を受けていない場合とする。
  • つり上げ荷重3tのデリックを製造しようとする者は、原則として、あらかじめ、所轄都道府県労働局長の製造許可を受けなければならない。
  • つり上げ荷重1tのデリックを設置した事業者は、設置後遅滞なく、デリック設置報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
  • つり上げ荷重4tのデリックを設置しようとする事業者は、当該工事の開始の日の30日前までにデリック設置届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
  • デリック検査証の有効期間は、原則として2年であるが、所轄労働基準監督署長は、落成検査の結果により当該期間を2年未満とすることができる。
  • デリック検査証を受けたデリックを設置している者に異動があったときは、デリックを設置している者は、当該異動後10日以内に、デリック検査証書替申請書にデリック検査証を添えて、所轄労働基準監督署長に提出し、書替えを受けなければならない。

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この過去問の解説 (1件)

01

デリックに係る許可、設置、検査及び検査証に関する問題です。

デリックのつり上げ荷重によって色々な決まりが定められているので、順番に確認していきましょう。

選択肢1. つり上げ荷重3tのデリックを製造しようとする者は、原則として、あらかじめ、所轄都道府県労働局長の製造許可を受けなければならない。

正しい記述です。

つり上げ荷重3tのデリックを製造しようとする者は、原則として、あらかじめ、所轄都道府県労働局長の製造許可を受けなければならないと定められています。

選択肢2. つり上げ荷重1tのデリックを設置した事業者は、設置後遅滞なく、デリック設置報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

つり上げ荷重1tのデリックを設置した事業者は、設置後遅滞なくではなく、事前にデリック設置報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならないと定められています。

正確には0.5t以上2t未満のデリックが対象となります。

選択肢3. つり上げ荷重4tのデリックを設置しようとする事業者は、当該工事の開始の日の30日前までにデリック設置届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

正しい記述です。

つり上げ荷重4tのデリックを設置しようとする事業者は、当該工事の開始の日の30日前までにデリック設置届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならないとされています。

この30日前という日数は覚えておきましょう。

選択肢4. デリック検査証の有効期間は、原則として2年であるが、所轄労働基準監督署長は、落成検査の結果により当該期間を2年未満とすることができる。

正しい記述です。

デリック検査証の有効期間は、原則として2年であるが、所轄労働基準監督署長は、落成検査の結果により当該期間を2年未満とすることができます。

この問題も2年という数値を忘れないようにしましょう。

選択肢5. デリック検査証を受けたデリックを設置している者に異動があったときは、デリックを設置している者は、当該異動後10日以内に、デリック検査証書替申請書にデリック検査証を添えて、所轄労働基準監督署長に提出し、書替えを受けなければならない。

正しい記述です。

デリック検査証を受けたデリックを設置している者に異動があったときは、デリックを設置している者は、当該異動後10日以内に、デリック検査証書替申請書にデリック検査証を添えて、所轄労働基準監督署長に提出し、書替えを受けなければならないと定められています。

10日以内が30日以内などと出題される事があるので、注意して下さい。

まとめ

この問題に限らず〇〇日以内など、問題によって様々ですが、出題される内容はほとんど同じなので繰り返し過去問などを解いていきましょう。

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