クレーン・デリック運転士 過去問
令和6年(2024年)4月
問19 (関係法令 問9)

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問題

クレーン・デリック運転士試験 令和6年(2024年)4月 問19(関係法令 問9) (訂正依頼・報告はこちら)

デリックの運転及び玉掛けの業務に関する記述として、法令上、正しいものは次のうちどれか。
  • 玉掛けの業務に係る特別の教育の受講では、つり上げ荷重2tの二又デリックで行う0.9tの荷の玉掛けの業務に就くことができない。
  • デリックの運転の業務に係る特別の教育の受講で、つり上げ荷重6tのスチフレッグデリックの運転の業務に就くことができる。
  • 限定なしのクレーン・デリック運転士免許では、つり上げ荷重50tの鳥居形デリックの運転の業務に就くことができない。
  • クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許で、つり上げ荷重7tのガイデリックの運転の業務に就くことができる。
  • 玉掛け技能講習の修了では、つり上げ荷重8tのジンポールデリックで行う3tの荷の玉掛けの業務に就くことができない。

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この過去問の解説 (1件)

01

デリックの運転及び玉掛けの業務に関する問題です。

クレーンの免許と関連性の高い玉掛けの免許を先に取得している方も多いかもしれませんが、誤った認識では最悪免許を剥奪される可能性もあるので、確実に覚えておきましょう。

選択肢1. 玉掛けの業務に係る特別の教育の受講では、つり上げ荷重2tの二又デリックで行う0.9tの荷の玉掛けの業務に就くことができない。

正しい記述です。

玉掛けの業務に係る特別の教育の受講では、つり上げ荷重2tの二又デリックで行う0.9tの荷の玉掛けの業務に就くことができません。技能講習であれば問題ありません。

選択肢2. デリックの運転の業務に係る特別の教育の受講で、つり上げ荷重6tのスチフレッグデリックの運転の業務に就くことができる。

デリックの運転の業務に係る特別の教育の受講では、つり上げ荷重5t以上のデリック運転業務に就く事ができません。

選択肢3. 限定なしのクレーン・デリック運転士免許では、つり上げ荷重50tの鳥居形デリックの運転の業務に就くことができない。

限定なしのクレーン・デリック運転士免許は、全てのクレーン・デリック業務に就く事が出来ます。

選択肢4. クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許で、つり上げ荷重7tのガイデリックの運転の業務に就くことができる。

クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許では、そもそもデリックの運転は出来ません。

選択肢5. 玉掛け技能講習の修了では、つり上げ荷重8tのジンポールデリックで行う3tの荷の玉掛けの業務に就くことができない。

玉掛け技能講習の修了すれば、つり上げ荷重に関係なく玉掛け業務に就く事ができます。

まとめ

特別教育と技能講習では取得できる難易度も異なりますが、難しい方がより広く業務が出来る事になるので、自分が持っている免状をしっかり確認して違反を起こさないようにして下さい。

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